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お知らせ

NET119緊急通報システムの運用を開始しました

NET119緊急通報システムの運用開始について

上田地域広域連合消防本部では、令和3年4月1日からNET119緊急通報システムを導入し運用を開始します。

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NET119緊急通報システムとは?

NET119緊急通報システムは、聴覚や発話に障がい等がある方のための新しい緊急通報システムです。スマートフォン・携帯電話のインターネット接続機能を利用して、簡単な操作で素早く119番通報をすることができます。なお、利用するには事前登録が必要となります。
(※ 登録における費用は発生しません。携帯電話、スマートフォンの通信料は別途必要です。)

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NET119緊急通報システムのサービス対象者

次の1及び2の要件を満たす方が対象となります。

  1. 上田地域広域連合消防本部管内の市町村(上田市、東御市、青木村及び長和町)に在住、通勤又は通学されている方
  2. 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい等の理由により、音声で会話することが困難な方

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聴覚に障がいがある・音声の聞き取りが難しい方 音声の発声に障がいがある・発声が難しい方

 

ご利用可能な携帯電話・スマートフォン

NET119緊急通報システムは、インターネット接続ができる携帯電話・スマートフォンで利用することができます。
インターネット接続機能とメール機能を使用します。

また、迷惑メールの設定やアクセス制限をご利用の場合には、設定を変更しないと使用できない場合がありますのでご注意ください。

このほか、タブレットPCや上記以外の携帯電話会社の携帯電話・スマートフォンで利用できる場合もあります。

 

NET119緊急通報システムの利用開始方法

NET119緊急通報システムは登録制です。上田地域広域連合消防本部及び上田広域管内の各消防署にて登録することができます。

(1) 申請登録用紙を入手

申請登録用紙「NET119緊急通報システム登録申請書兼承諾書」は上田地域広域連合消防本部のホームページから印刷してご利用いただけます。また、消防本部、各消防署及び各市町村の福祉課でも配布しています。

 

「申請書兼承諾書・登録変更・廃止届・登録規約」のダウンロード

  ワード書類DL   PDF書類DL

 

(2) 迷惑メール設定の確認

迷惑メールの設定やアクセス制限をご利用の場合には、設定を変更しないと使用できない場合がありますので【 Web119.info 】のドメインからメールを受け取れるように設定してください。ご不明の場合には、携帯電話・スマートフォンの購入店にお問い合わせください。その際、「【 Web119.info 】のドメインを利用可能にしてほしい」とお伝えください。

(3)登録申請用紙を持参

申請登録用紙「NET119緊急通報システム登録申請書兼承諾書」を記入後、消防本部もしくは最寄りの消防署まで持参ください。

記入された情報を基に、登録作業を行います。携帯電話・スマートフォン・本人確認(免許証・保険証・障がい者手帳など)ができるものをご持参ください。

 

NET119緊急通報のよくあるご質問と答え

Q 誰が利用できますか?

A 上田地域広域連合消防本部管内(上田市、東御市、青木村及び長和町)に在住、通勤又は通学されている方で、聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の低下などの理由により音声で会話することが困難な方が利用できます。

Q お金はかかりますか?

A 携帯電話・スマートフォンの通信料をご負担ください。その他の費用はかかりません

Q どんな携帯電話・スマートフォンでも通報可能ですか?

A インターネットに接続ができる携帯電話・スマートフォンで利用することができます。また、各社のインターネットサービス(iモード、spモード、EZweb、Yahoo!ケータイなど)やメールサービスに加入している必要があります。

Q 登録後、携帯電話・スマートフォンの機種を変えた場合は?

A 携帯電話・スマートフォンの機種変更に限らず、事前登録内容に変更が生じた場合は、「NET119緊急通報システム登録変更・廃止届出書」にて変更申請を必ず行ってください。変更申請を行わないと通報できない場合があります。

問合せ先:

  • 上田地域広域連合消防本部 通信指令室
    電話:0268-26-0119 FAX:0268-21-2003
    E-mail:shobo-keibo@area.ueda.nagano.jp

 


 

〇上田地域広域連合消防本部NET119緊急通報システム運用要綱

令和3年3月2日
消防本部告示第1号

 (趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚や言語機能障がい等により音声通話が困難な者が消防機関への緊急通報をするときに、携帯電話やスマートフォン等のインターネット端末を利用して音声以外の方法で緊急通報ができるNET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。

 (利用対象者)
第2条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 ⑴ 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい等により、音声による会話が困難である者で、上田地域広域連合消防本部管内(上田市、東御市、青木村及び長和町)に在住又は在勤若しくは在学する者
 ⑵ 前号に掲げる者のほか、上田地域広域連合消防本部の消防長(以下「消防長」という。)が特に必要があると認める者

 (登録の申請)
第3条 NET119を利用しようとする者は、別に定める上田地域広域連合消防本部NET119緊急通報システム登録規約に同意のうえ、上田地域広域連合消防本部NET119緊急通報システム登録申請書兼承諾書(第1号様式 )を消防長に提出し、その登録を受けるものとする。

 (登録審査及び通知)
第4条 消防長は、前条の規定により利用者の登録の申請を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者をNET119の利用者として登録する。
2 消防長は、登録した旨を当該申請者のメールアドレスに通知する。

 (変更等の届出)
第5条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。 )は、次の各号のいずれかに該当するときは、上田地域広域連合消防本部NET119緊急通報システム登録変更・廃止届出書(第2号様式)に必要事項を記載し、消防長に提出しなければならない。
⑴ 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
⑵ 利用するインターネット端末を変更したとき。
⑶ 利用者としての登録を廃止するとき。

(登録者の取消し)
第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取消すことができる。
⑴ 前条第3号の規定による届出があったとき。
⑵ 虚偽その他不正な手段により申請があったと認められたとき。
⑶ 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

 (費用の負担)
第7条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。

 (個人情報の保護及び管理)
第8条 個人情報については、上田地域広域連合個人情報保護条例(平成13年条例第5号)の規定に基づき、登録者の個人情報を適切に保護及び管理するものとする。

 (補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、NET119の利用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

   附 則
 (施行期日)
 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 (準備行為)
NET119の利用に係る登録の申請、その他NET119の利用に必要な行為は、この要綱
の施行の日前においても行うことができる。

 

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