○上田地域広域連合公告式条例

平成10年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組織市町村の事務所の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は規程は、それぞれこの規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合公告式条例

平成10年4月1日 条例第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成10年4月1日 条例第1号