○上田地域広域連合事務局設置条例
平成10年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定により、事務局の設置について定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 広域連合長の権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。
(補則)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成10年4月1日 条例第2号
(平成10年4月1日施行)