○上田地域広域連合施設管理機関規則
平成10年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)の長の補助機関としての施設管理機関について必要な事項を定めるものとする。
(施設管理者等)
第2条 広域連合に施設管理者及び施設副管理者を置くことができる。
2 施設管理者は広域連合長及び副広域連合長を、施設副管理者は当該市町村の副市町村長をもってそれぞれ充てる。
3 施設管理者は、広域連合長の委任を受けて、当該所属市町村の施設の管理運営に当たる。
4 施設副管理者は、施設管理者を補佐し、施設管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
(施設出納役)
第3条 広域連合に施設出納役を置くことができる。
2 施設出納役は、当該市町村の会計管理者をもって充てる。
3 施設出納役は、会計管理者の委任を受けて、当該施設の管理運営に係る会計事務を行う。
(施設長)
第4条 広域連合に施設長を置く。
2 施設長は、上田地域広域連合事務局組織規則(平成10年上田地域広域連合規則第1号)第9条第1項に規定する所長をもって充てる。
3 施設長は、上司の命を受けて、当該施設の管理運営に当たる。
(会議)
第5条 広域連合長は、施設の管理運営に係る調整を行うため必要と認めるときは、施設管理機関の会議を招集する。
2 会議の庶務は、広域連合事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第9条及び第10条の規定は地方自治法(昭和22年法律第6号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成20年4月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。