○上田地域広域連合会計管理者組織規則
平成10年4月1日
規則第3号
(室及び係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。
会計室
出納係
(室長、係長及び会計職員)
第2条 室に室長、係に係長及び会計職員を置く。
2 室長は、上田地域広域連合の会計管理者の属する市町村の会計課長の職にある者とし、係長及び会計職員は当該市町村の会計課の職員をもって充てる。
(専決及び代決事項)
第3条 会計室長以下の専決及び代決することができる事項については、上田市の事務処理の例による。
(委任事項)
第4条 会計管理者の権限に属する事務の一部を施設出納役に委任する事項は、次のとおりとする。
東部クリーンセンターの通常における運営管理に必要な会計事務
(施設出納役の補助職員)
第5条 施設出納役の事務を処理するため補助職員を置くことができる。
2 施設出納役の補助職員は、当該施設の会計担当職員をもって充てる。
(職務権限の特例)
第6条 施設出納役の会計事務については、施設出納役の属する組織市町村の事務処理の例による。
(準用規定)
第7条 前各条に定めるもののほか、上田地域広域連合の会計管理者事務については、上田市の事務処理の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第9条及び第10条の規定は地方自治法(昭和22年法律第6号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。