○広域連合長の職務を代理する職員を定める規則

平成10年4月1日

規則第6号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する者を、次のとおり指定する。

事務局長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月10日規則第1号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第9条及び第10条の規定は地方自治法(昭和22年法律第6号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

広域連合長の職務を代理する職員を定める規則

平成10年4月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第6号
平成18年1月10日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号