○上田地域広域連合事務処理規則

平成10年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長の権限に属する事務を処理するについて、必要な事項を定めるものとする。

(専決及び代決事項)

第2条 副広域連合長以下の専決及び代決することができる事項については、上田市の事務処理の例による。

(委任事項)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、広域連合長の権限に属する事務の一部を委任する事項は、別表のとおりとする。

(職務権限の特例)

第4条 前条の規定により、施設管理者に委任した事項の事務の処理については、当分の間、施設管理者の属する市町村の事務処理の例による。

(準用規定)

第5条 前各条に定めるもののほか、上田地域広域連合の事務の処理については、上田市の事務処理の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条)

1 施設管理者への委任事項

(1) 清浄園の通常における運営管理に必要な事項

(2) 上田クリーンセンターの通常における運営管理に必要な事項

(3) 丸子クリーンセンターの通常における運営管理に必要な事項

(4) 東部クリーンセンターの通常における運営管理に必要な事項

2 消防長への委任事項

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)関係

ア 消防組織法第39条第2項に規定する消防の相互の応援協定に関すること。

イ 消防組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)関係

ア 消防法第3章中広域連合長の権限に関すること。

イ 消防法第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令に関すること。

ウ 消防法第23条の規定による火災警戒上特に必要があると認めた場合のたき火又は喫煙の制限に関すること。

(3) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)により、広域連合が処理することとされた事務関係

ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

上田地域広域連合事務処理規則

平成10年4月1日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第3号
平成25年2月26日 規則第1号