○職員自家用車の公務使用取扱要綱
平成10年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通常の交通機関又は公用車を使用できない場合で、やむを得ず一般職の職員(以下「職員」という。)が公務の能率的執行を図るために特例として自家用車(当該職員が所有する自動車(原動機付自転車を含む。)をいう。以下同じ。)を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(公務使用の承認)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車登録申請書(様式第1号)により、所属長の承認を経て、事務局長に申請し、登録を受けなければならない。また、申請事項に変更があったときも同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度、自家用車使用承認簿(様式第2号)により、所属長の承認を受けなければならない。
(承認基準)
第3条 所属長は、前条第2項による承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合に限り承認できるものとする。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) その他所属長が特に必要があると認めた場合
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 当該自家用車について、対人賠償保険無制限及び対物賠償保険500万円以上(二輪車を除く。)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
(6) 目的地が上田地域広域連合を構成する市町村の区域を出る場合。ただし、事務局総務課長の許可を受けたものはこの限りでない。
(7) その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合
(旅費等)
第4条 職員が自家用車を公務に使用したときは、当該職員に路程に応じて別に定める額を車賃の実費額として支給し、借上料、燃料費等は、一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第5条 公務に使用した自家用車(以下「公務使用車」という。)が、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において広域連合は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は広域連合が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、広域連合は、当該職員に対して求償することができる。
第6条 職員が、承認を得ずに自家用車を公務に使用し、又は承認を得た公務使用車が、客観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、広域連合は、損害賠償の責に任じない。また、広域連合が損害賠償を負った場合は、その全額を求償する。
(2) 当該職員が負傷した場合、原則として公務災害の認定は受けられない。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日訓令第2号)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。