○上田地域広域連合公印規則

平成10年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、保管者及び形状)

第2条 公印の名称、保管者及び形状は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事項は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。

4 保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し責任をもって、管理しなければならない。

(公印新調、改刻及び廃止)

第4条 公印新調、改刻及び廃止は、広域連合長の承認を得て事務局長が取り扱うものとする。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、事務局長が引継ぎを受け、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。ただし、広域連合長印は、永年保存するものとする。

3 事務局長は、前項の規定により期間が満了した旧公印を焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(広域連合長印の告示)

第5条 広域連合長印(広域連合長職務代理者印を含む。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、保管者又は公印取扱者に原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、保管者又は公印取扱者の承認を受けて使用することができる。

2 出張先又は庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印庁外持出許可願を保管者に提出し許可を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第7条 広域連合が作成する文書(小切手及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影をその文書と同時に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の印刷に当たっては、事務局長の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷した文書は、保管者を定め受払簿により使用状況を明らかにするとともに、保管を厳重にしておかなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第8条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、事務局長の合議を経て、連合長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事項があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て広域連合長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第9条及び第10条の規定は地方自治法(昭和22年法律第6号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条)

名称

保管者

形状

上田地域広域連合印

事務局長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合長印

事務局長又は所属長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合長印

(斎場専用)

施設長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合長職務代理者印

事務局長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合副連合長印

事務局長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合会計管理者印

出納員

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合会計管理者事務代理者印

出納員

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合出納員印

出納員

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合消防長印

消防本部

(消防次長又は総務課長)

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合消防長職務代理者印

消防本部

(消防次長又は総務課長)

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合消防署長印

消防署長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合現金取扱員印

現金取扱員

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合施設管理者印

施設長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合施設出納役印

出納員

方24

(ミリメートル)

画像

画像

上田地域広域連合公印規則

平成10年4月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)