○上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 広域連合長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、広域連合長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認めるもの

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 広域連合長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の指定)

第5条 広域連合長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、広域連合議会の議決を経たときは、当該候補者を当該公の施設の指定管理者に指定する。

(指定管理者の候補者の選定の手続の特例)

第6条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条に規定する公募によらず、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。この場合において、第5条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「第6条」とする。

(1) 公の施設の性格、規模、機能、設置経緯等を考慮し、公募することが適さないと認められるとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(3) 第4条各号に掲げる要件に該当するものがなかったとき。

(4) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 第10条第1項の規定により指定を取り消したとき。

2 前項の規定により選定するときは、広域連合長は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、第4条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、広域連合長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 事業報告に関する事項

(3) 指定施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第9条 広域連合長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 広域連合長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、広域連合長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに現状に復さなければならない。ただし、広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を広域連合長に賠償しなければならない。ただし、広域連合長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月1日 条例第8号

(平成21年11月4日施行)