○上田地域広域連合医師研究資金貸与規則
平成21年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例(平成21年条例第1号)の施行に関し、地域周産期母子医療センター及び地域医療支援病院に勤務する常勤医師に対し、予算の範囲内で医師研究資金(以下「研究資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「常勤医師」とは、地域周産期母子医療センター又は地域医療支援病院に勤務する医師で、当該勤務先が定める勤務時間のすべてを勤務するものをいう。
(1) 地域周産期母子医療センター 産科又は産婦人科及び小児科の常勤医師
(2) 地域医療支援病院 麻酔科専門の常勤医師
(貸与の額等)
第4条 研究資金の貸与の額及び貸与の期間等は、次の表のとおりとする。
(貸与の申請)
第5条 研究資金の貸与を受けようとする者(以下「貸与申請者」という。)は、上田地域広域連合医師研究資金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 貸与申請者は、連帯保証人2人を立て、貸与申請書にその署名を得なければならない。
2 前項の連帯保証人は、研究資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の決定)
第7条 広域連合長は、貸与申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、研究資金の貸与を決定するものとする。
(返還債務の免除)
第9条 広域連合長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、研究資金の返還及び利息の支払(以下「返還債務」という。)を免除する。
(2) 前号に規定する期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 広域連合長は、被貸与者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない理由により返還債務の額を返還することができなくなったときは、当該返還債務の全部又は一部を免除することができる。
3 返還債務の免除を受けようとする被貸与者は、上田地域広域連合医師研究資金返還債務免除申請書(様式第4号)に免除申請の理由を証する書類を添えて、広域連合長に申請しなければならない。
(返還債務免除の決定)
第10条 広域連合長は、前条第3項の規定による申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、返還債務の免除を決定するものとする。
(1) 第3条に規定する業務に従事してから必要業務従事期間を経過しない間に当該業務に従事しなくなったとき。
(2) 第3条に規定する業務に従事してから必要業務従事期間を経過しない間に心身の故障のため医師としてその業務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 第3条に規定する業務に従事してから必要業務従事期間を経過しない間に死亡したとき。
(4) この規定に定める義務を怠ったとき。
(5) その他研究資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の猶予)
第12条 広域連合長は、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由があるときは、当該事由の継続する期間に限り、返還債務の履行を猶予することができる。
(延滞利息)
第13条 被貸与者は、正当な理由がなく返還債務の額を返還すべき日までにこれを返還しないときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額について年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を支払わなければならない。
(届出)
第14条 被貸与者は、貸与申請書の記載事項に異動があったときは、直ちに、その旨を広域連合長に届け出なければならない。
2 被貸与者は、連帯保証人が死亡し、若しくはその他の理由により資格を失い、又は広域連合長が不適当と認めてその変更を求めたときは、直ちに、別に連帯保証人を定め、連署のうえ、その旨を広域連合長に届け出なければならない。
3 被貸与者が死亡したときは、連帯保証人は、直ちに、死亡を証明する書類を添えて、その旨を広域連合長に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。