○上田地域広域連合医師就労支援給付金交付要綱
平成21年2月26日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例(平成21年条例第1号)第3条第1項の規定により、地域周産期母子医療センターに勤務する医師の就労を支援するため、予算の範囲内で給付金を交付することに関し、上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の規則を準用する規則(平成10年上田地域広域連合規則第18号)の規定により準用する上田市の補助金等交付規則(平成18年上田市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「常勤医師」とは、地域周産期母子医療センターに勤務する医師で、その勤務時間のすべてを勤務するものをいう。
(交付対象者)
第3条 給付金交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、産科又は産婦人科の常勤医師で、新たに従事したものとする。ただし、上小保健医療圏内に存する医療機関から転任した者については、交付の対象から除外する。
(交付対象経費等)
第4条 給付金交付の対象となる経費は、交付対象者が自ら居住するための住宅を借り受けた際の家賃とする。
2 給付金交付額の算定は、月額を単位とし、前項に規定する家賃から交付対象者が所属する医療機関から支給される住居手当を控除した額をもって、交付金額とする。
3 前項に規定する交付金額は、月額5万円を上限とする。
4 当該給付金は、おおむね6か月ごとに交付するものとする。
(交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上田地域広域連合医師就労支援給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。
(1) 申請者が所属する医療機関等から支給される住居手当の金額等内容を証する書類
(2) 申請者が借り受けた住宅の賃貸借契約等内容を証する書類の写し
(交付の決定)
第6条 広域連合長は、申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、当該給付金の交付を決定する。
(届出)
第9条 第6条の規定により当該給付金の交付の決定を受けた者は、申請書の記載事項に異動があるときは、直ちに、その旨を広域連合長に届け出なければならない。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。