○上田地域広域連合医師長期勤務報奨金交付要綱
平成21年2月26日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例(平成21年条例第1号)第3条第1項の規定により、地域周産期母子医療センターに勤務する医師の就労及び定着化を奨励するため、予算の範囲内で報奨金を交付することに関し、上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の規則を準用する規則(平成10年上田地域広域連合規則第18号)の規定により準用する上田市の補助金等交付規則(平成18年上田市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「常勤医師」とは、地域周産期母子医療センターに勤務する医師で、その勤務時間のすべてを勤務するものをいう。
(交付対象者)
第3条 報奨金交付の対象となる者は、産科又は産婦人科の常勤医師で、新たに従事し、継続して勤務した期間(以下「継続勤務期間」という。)が5年以上のものとする。ただし、上小保健医療圏内に存する医療機関から転任した者については、交付の対象から除外する。
(交付金額等)
第4条 報奨金の交付金額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報奨金の額 |
5年間勤務した場合 | 500万円 |
5年間を超えて勤務した場合 | 1年間を経過するごとに100万円 |
2 5年間を超えて勤務した場合の継続勤務期間は、最長10年間まで算定するものとする。
3 継続勤務期間は1年間を単位とし、これに満たない勤務期間については、算定しない。
4 報奨金は、常勤医師の退職時に交付する。ただし、広域連合長が認めた場合は、在籍時に交付することができる。
(交付申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上田地域広域連合医師長期勤務報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。
(1) 申請者が所定の期間継続して勤務したことを証する書類
(2) 申請者の退職を証する書類(前条第4項ただし書に該当する場合を除く。)
(交付の決定)
第6条 広域連合長は、申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、当該報奨金の交付を決定する。
(報奨金の交付)
第7条 報奨金は、前条第2項の規定による通知を受けた者の請求により、本人に交付するものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日告示第10号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。