○上田地域広域連合介護認定審査会規則
平成11年8月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田地域広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第7号)第4条の規定により、上田地域広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に12の合議体を置く。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は合議体の長が招集し、長が会議の議長となる。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ長の指名する委員が、その職務を代理する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。