○上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年2月28日

条例第2号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会(以下「障害者介護給付費等審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、障害者介護給付費等審査会に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 障害者介護給付費等審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成19年3月2日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年2月28日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 介護認定審査会・障害者介護給付費等審査会・介護相談員
沿革情報
平成18年2月28日 条例第2号
平成19年3月2日 条例第2号
平成25年2月26日 条例第3号