○上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会規則

平成18年5月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会委員の定数を定める条例(平成18年条例第2号)第2条により、上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会(以下「障害者介護給付費等審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 障害者介護給付費等審査会に2の合議体を置く。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は合議体の長が招集し、長が会議の議長となる。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ長の指名する委員が、その職務を代理する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、障害者介護給付費等審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会規則

平成18年5月17日 規則第9号

(平成23年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 介護認定審査会・障害者介護給付費等審査会・介護相談員
沿革情報
平成18年5月17日 規則第9号
平成23年2月24日 規則第3号