○上田地域広域連合介護相談員設置要綱
平成14年8月12日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の苦情を未然に防止するため、上田地域広域連合介護相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって介護サービス(以下「サービス」という。)の質の向上を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、介護保険制度に精通した者のうちから、上田地域広域連合長(以下「広域連合長」という。)が委嘱する。
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 相談員の任務は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 広域連合長が指定する研修を受けること。
(2) 広域連合長が指定する介護保険施設等へ定期的に訪問し、利用者が日常抱いている疑問や不満、不安を解消し、サービスを提供する事業者(以下「サービス事業者」という。)との調整を行うこと。
(3) 利用者からの苦情及び相談事項の対応について、それらに関する広域連合長への提案又は意見具申を行うこと。
(4) その他連合長が必要と認める事項。
2 相談員は、前項の業務を行うに当たっては、広域連合及び関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(責務)
第6条 相談員は正当な理由なくして、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後もまた、同様とする。
2 相談員は、特定のサービス事業者のサービス利用に関して、誘導、勧誘及び誹謗中傷を行ってはならない。
3 相談員は、高齢者の福祉の向上を図ることとし、中立かつ公平に職務を遂行しなければならない。
(報告)
第7条 相談員は、相談状況を記録することとし、活動の状況を広域連合長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。