○上田地域広域連合職員懲戒処分等審査委員会規程
平成22年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 上田地域広域連合職員の懲戒処分等について公正な取扱いを期するため、上田地域広域連合職員懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査又は調査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、又は調査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 職員の懲戒処分に関すること。
(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。
(3) 職員の賠償責任に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、事務局長を充て、委員は、消防長、事務局総務課長、消防本部総務課長及び委員会における審査又は調査の対象となる職員の所属長(これに相当する職にある職員を含む。)を充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の全員一致により決することを原則とする。
4 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、事情を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。