○上田地域広域連合職員の勤務時間等に関する規程
平成10年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上田地域広域連合の職員の勤務時間等の割り振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(上田市の規程の準用)
第2条 職員の勤務時間等については、上田市職員の勤務時間等に関する規程(平成18年上田市訓令第11号。以下「上田市の規程」という。)を準用する。
(準用の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、東部クリーンセンターの職員の勤務時間等については、東御市職員服務規程(平成16年東御市訓令第12号)を準用する。
第4条 上田市の規程第4条の規定による勤務時間の特例は、別表のとおりとする。
2 消防職員の勤務時間等の割り振りについては、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月4日告示第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上田地域広域連合職員の勤務時間等に関する規程第2条で準用する上田市の規定及び改正後の別表にかかわらず、東御市、青木村及び長和町から上田地域広域連合に派遣された職員の勤務時間の割り振りについては、当該市町村の職員の勤務時間について定めた条例中の1週間当たりの勤務時間が、38時間45分に改正され、施行されるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表
所属 | 職種 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
清浄園 | 清浄園職員 | 1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう、所属長が割り振る。 | 4週間に8日となるよう所属長が割り振る。 | 1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。 |
上田クリーンセンター | 上田クリーンセンター職員 | 1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう、所属長が割り振る。 | 日曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日 | 1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。 |