○上田クリーンセンター技能労務職員就業規則
平成18年10月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、クリーンセンター条例(平成10年条例第22号)第3条に規定する上田クリーンセンターの技能労務職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。
(準用)
第3条 上田クリーンセンターの技能労務職員の勤務条件その他就業に関しては、一般職の職員の例による。
附則
この規則は、平成18年10月17日から施行する。