○職員被服貸与規程

平成10年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域連合の職員に貸与する被服について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内において貸与する。

2 前項に規定するもののほか、他の職員との均衡を考慮して所長又は施設長が特に必要と認める被服を予算の範囲内において貸与することができるものとする。

3 被服の貸与期間は、必要により伸縮することができるものとする。

(貸出期日)

第3条 被服の貸出期日は、毎年4月、7月、10月及び1月とする。

2 前条第3項の規定により、貸与期間が伸縮された場合の貸与期日は、前項の直近の月に行うものとする。

(着用の心得)

第4条 職員は、服務中に限り貸与された被服を着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。

(返納)

第5条 被服の貸与期間が満了しない職員が、退職、免職、死亡等により職員でなくなった場合又はこの規程の適用を受けない職員となった場合においては、本人又は遺族は、20日以内にこれを補修、洗たくをなし、広域連合長に返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、これを給与することができる。

第6条 返納被服を職員に貸与したときは、その貸与期間は、前使用の残期間を襲用するものとする。

(亡失等による弁償)

第7条 職員は、貸与期間が満了しない被服を亡失した場合又は第5条本文の規定による返納をしない場合は、その被服の調製の原価を基準として貸与期間の残期に相当する金額を弁償しなければならない。ただし、広域連合長が職員の責に帰することができない理由によると認めた場合は、この限りでない。

(処分)

第8条 貸与期間が満了した被服は、貸与を受けていた職員に無償で払い下げるものとする。

2 前項の被服は、次回の被服の貸与期間中予備として保存しなければならない。

(消防職員の被服)

第9条 消防職員の被服については、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

職員被服貸与規程

平成10年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第3号
平成25年2月26日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第1号