○職員安全衛生委員会規程
平成13年3月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、職員の労働安全衛生及び健康の保持を確保するため、職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の安全衛生の確保及び健康保持に関する事項
(2) 労働環境の安全及び衛生上の改善に関する事項
(3) 職員の安全衛生教育に関する事項
(4) その他職員の安全衛生に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 産業医
(2) 事務局長
(3) 事務局総務課長
(4) 安全又は衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから広域連合長が任命したもの9人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。