○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成10年5月25日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(広域連合長等の報酬)
第2条 広域連合長、副広域連合長、選挙管理委員会の委員、監査委員、公平委員会の委員、介護認定審査会の委員及び障害者介護給付費等審査会の委員の報酬は、次のとおりとする。
区分 | 報酬の額 | ||
広域連合長 | 年額 | 82,000円 | |
副広域連合長 | 年額 | 70,000円 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 8,800円 |
委員 | 日額 | 8,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 日額 | 8,800円 |
議会の議員の中から選任された委員 | 日額 | 8,000円 | |
公平委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 8,800円 |
委員 | 日額 | 8,000円 | |
介護認定審査会の委員 | 委員 | 日額 | 18,000円 |
障害者介護給付費等審査会の委員 | 委員 | 日額 | 18,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、一日の勤務に要した時間が4時間未満の場合の選挙管理委員会の委員、監査委員及び公平委員会の委員の報酬は、それぞれの日額の半額とする。
(議会の議員の議員報酬)
第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬の額 | |
議長 | 年額 | 42,000円 |
副議長 | 年額 | 36,000円 |
議員 | 年額 | 31,000円 |
(その他の職員の報酬)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する委員の報酬は、日額6,800円とする。ただし、1日の勤務に要した時間が4時間未満の場合は、日額3,800円を支給する。
(費用弁償)
第5条 議員、選挙管理委員会の委員、監査委員、公平委員会の委員、介護認定審査会の委員及び障害者介護給付費等審査会の委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、上田市の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年上田市条例第44号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、長門町選任の副広域連合長については平成13年12月9日から平成14年3月31日までの間における報酬として23,333円を、収入役については平成13年12月25日から平成14年3月31日までの間における報酬として20,666円を支払うものとする。
附則(平成11年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月25日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第8号)
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第4号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の報酬については、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なお効力を有する。
附則(平成20年10月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。