○上田地域広域連合特別職報酬審議会条例
平成26年2月28日
条例第2号
(設置)
第1条 特別職の職員の報酬の額の改定について審議するため、上田地域広域連合特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、特別職の職員の報酬の額の改定について、広域連合長の諮問に応じて審議するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織する
2 委員は、上田地域広域連合の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、広域連合長が委嘱する。
3 委員は、その諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。