○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
平成10年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、前項に規定する額に上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の条例を準用する条例(平成10年条例第27号)第2条第8号で準用されている上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年上田市条例第38号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当の支給制限)
第3条 前条の規定のうち、月額をもってこの手当の支給を受ける職員については、休暇その他の理由により月のうち15日(定年前再任用短時間勤務職員については、連合長が別に定める日数)以上勤務しないときは、適用しない。
2 特殊勤務手当は、前条の規定にかかわらず、これに相当する額が給料表の等級に格付けするに際し、考慮に入れられ、又は調整が行われたとき(広域連合長が定める場合を除く。)は、これを支給しない。
(特殊勤務手当の支給日)
第4条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特殊の理由がある場合においては、広域連合長が定めるところにより、その日以前に支給することができる。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第9号)
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年2月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和5年2月22日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の再任用に関する条例の廃止)
第2条 職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)は、廃止する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る上田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第21号。以下「上田市改正条例」という。)第1条の規定による改正前の上田市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第34号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年(以下「旧条例定年」という。)(附則第1条に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に上田市改正条例第1条の規定による改正後の上田市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、構成団体(組合を組織する地方公共団体をいう。次項及び附則第6条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、構成団体における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、構成団体における附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、構成団体における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第27号)の規定を適用する。
附則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
別表(第2条)
手当の種類 | 支給対象職員の範囲 | 手当の額 | ||
消防従事手当 | 消防業務に従事した消防職員 | 司令、司令補(係長以上) | 月額 | 8,500円 |
司令補 | 月額 | 7,800円 | ||
消防士長 | 月額 | 7,200円 | ||
消防副士長 | 月額 | 6,500円 | ||
消防士 | 月額 | 5,900円 | ||
消防出動手当 | 災害等の発生に際し出動し、その業務に従事した消防職員 | 1回 | 310円 | |
救急業務に際し出動し、その業務に従事した消防職員 | 1回 | 310円 | ||
救急業務に際し出動し、その業務に従事した消防職員で、救急救命士の資格を有する者 | 1回 | 360円 | ||
大規模災害等により、避難勧告区域及び警戒区域へ出動し、消防活動に従事した消防職員 | 1日 | 1,080円 | ||
消防特殊業務手当 | 地上又は水面上10メートル以上の不安定な場所において消防活動に従事した消防職員 | 1回 | 220円 | |
水難事故における潜水器具を着装して消防活動に従事した消防職員 | ||||
有毒ガス発生時、化学防護服又は空気呼吸器を着装して消防活動に従事した消防職員 | ||||
その他、消防長が認める著しく危険、不快、不健康な場所においての消防活動に従事した消防職員 | ||||
特殊現場作業従事手当 | 重大な災害が発生した現場又は重大な災害が発生する危険性の高い現場での作業に従事した職員 | 巡回監視又は避難誘導の業務に従事した職員 | 日額 | 300円 |
応急作業に従事した職員 | 日額 | 500円 | ||
清浄園従事手当 | し尿処理業務に従事した職員 | 日額 | 710円 | |
技術管理者の資格を有し、その業務に従事した職員 | 月額 | 5,400円 | ||
上田クリーンセンター従事手当 | じんかい焼却業務に従事した職員 | 日額 | 710円 | |
技術管理者の資格を有し、その業務に従事した職員 | 月額 | 3,200円 | ||
炉内清掃に従事した職員 | 日額 | 2,310円 |