○特別会計条例
平成10年4月1日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次表に掲げる特別会計を設置する。
名称 | 目的 | 特別会計において経理する歳入又は歳出 | |
歳入 | 歳出 | ||
上田地域広域連合ふるさと基金特別会計 | 上田市、東御市、青木村及び長和町の振興整備のための事業の広域行政機構による円滑な推進とその経理の適正を図るため | 1 財産収入 2 基金繰入金 3 その他の諸収入 | 1 市町村振興整備事業費 2 その他の諸支出金 |
上田地域広域連合消防特別会計 | 消防事務の円滑な運営とその経理の適正を図るため | 1 負担金 2 借入金 3 その他の諸収入 | 1 消防費 2 公債費 3 その他の諸支出金 |
上田地域広域連合介護保険特別会計 | 介護保険事務の円滑な運営とその経理の適正を図るため | 1 負担金 2 その他の諸収入 | 1 介護保険費 2 その他の諸支出金 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第6号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年度上田地域広域連合伝染病舎特別会計(以下「伝染病舎特別会計」という。)に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 伝染病舎特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払である債権債務については、そのときにおいて、一般会計が承継する。
附則(平成17年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度上田地域広域連合勤労者福祉センター特別会計、平成16年度上田地域広域連合創造館特別会計、平成16年度上田地域広域連合清浄園特別会計、平成16年度上田地域広域連合クリーンセンター特別会計及び平成16年度上田地域広域連合斎場特別会計(以下あわせて「勤労者福祉センター特別会計等」という。)に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 勤労者福祉センター特別会計等に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払である債権債務については、そのときにおいて、一般会計が承継する。
(クリーンセンター減債基金条例の一部改正)
4 クリーンセンター減債基金条例(平成10年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年2月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、平成19年度上田地域広域連合陽寿荘特別会計及び平成19年度上田地域広域連合徳寿荘特別会計(以下あわせて「陽寿荘特別会計等」という。)に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 第3条の規定にかかわらず、陽寿荘特別会計等に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払である債権債務については、そのときにおいて、一般会計が承継する。
附則(平成25年2月26日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。