●上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関する条例
平成10年4月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、経費の負担方法について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
附則(平成16年2月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関する条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までに限り、次の表の左欄に掲げる処理事務については、同表の中欄に掲げる市町について、同表の右欄に掲げる負担割合とする。
左欄 | 中欄 | 右欄 | |
別表第1の本部費の項の処理事務 | 上田市 | 合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村の地域に係る負担割合 | |
長和町 | 合併前の長門町及び和田村の地域に係る負担割合 | ||
別表第1の依田窪南部消防署費の項の処理事務 | 上田市 | 合併前の武石村の地域に係る負担割合 | |
長和町 | 合併前の長門町及び和田村の地域に係る負担割合 | ||
別表第2の本部費の一斉指令装置設備費の/上田市/長和町/の項の処理事務 | 上田市 | 合併前の武石村の地域に係る負担割合 | |
長和町 | 合併前の長門町及び和田村の地域に係る負担割合 | ||
別表第2の依田窪南部消防署費の庁舎建設費の項の処理事務 | 上田市 | 合併前の武石村の地域に係る負担割合 | |
長和町 | 合併前の長門町及び和田村の地域に係る負担割合 |
別表第1(第2条)
通常経費負担割合
経費の区分 | 経費を負担する市町村 | 割合 |
本部費 | 上田市 東御市 青木村 長和町 | 均等割 20% 人口割 80% |
上田消防署費 | 上田市 | 100% |
東御消防署費 | 東御市 | |
依田窪南部消防署費 | 上田市 長和町 | 均等割 20% 人口割 80% |
川西消防署費 | 上田市 | 52% |
青木村 | 48% |
備考 この表に定めるもののほか、必要な経費の負担方法は、関係市町村の協議により定めるものとする。
別表第2(第2条)
特別経費負担割合
経費の区分 | 経費を負担する市町村 | 割合 | |
本部費 | 一斉指令装置設備費 | 上田市 | 70% |
東御市 | 10% | ||
上田市 長和町 | 10% | ||
上田市 青木村 | 10% | ||
上田消防署費 | 庁舎建設費 | 上田市 | 100% |
東御消防署費 | 東御市 | ||
依田窪南部消防署費 | 庁舎建設用地買収費 | 長和町 | 100% |
庁舎建設費 | 上田市 長和町 | 均等割 20% 人口割 80% | |
川西消防署費 | 庁舎建設用地買収費 庁舎建設費 | 上田市 | 52% |
青木村 | 48% |
備考 この表に定めるもののほか、必要な経費の負担方法は、関係市町村の協議により定めるものとする。
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○上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関する条例を廃止する条例
平成20年2月29日
条例第3号
上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関する条例(平成10年条例第26号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度までに借り入れた起債の元利金償還に係る経費及び平成19年度予算に係る経費の負担割合については、廃止前の上田地域広域連合消防特別会計の経費の負担方法に関する条例の規定は、なおその効力を有する。