○クリーンセンター減債基金条例

平成10年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 クリーンセンター債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、クリーンセンター減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、クリーンセンター債の償還財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

クリーンセンター減債基金条例

平成10年4月1日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成10年4月1日 条例第15号
平成17年3月1日 条例第1号