○上田地域広域連合まちづくり研究基金条例

平成11年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 上田地域の広域的課題について調査研究し、地域全体の幸せを考えた質の高い住民サービスの提供、地域一体となったまちづくりを推進するため、上田地域広域連合まちづくり研究基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、次の各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てるものとする。

(1) 広域的な地域情報化の推進に関すること。

(2) 広域的な保健福祉の推進に関すること。

(3) 広域的なごみ処理の推進に関すること。

(4) その他広域にわたる重要な課題で広域連合長が別に定める事項に関すること。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、前条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合まちづくり研究基金条例

平成11年3月18日 条例第2号

(平成14年3月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年3月18日 条例第2号
平成14年3月4日 条例第5号