○上田地域広域連合老人福祉基金条例

平成20年2月29日

条例第4号

(設置)

第1条 陽寿荘及び徳寿荘の移転改築事業(以下「事業」という。)に係る費用に充てるため、上田地域広域連合老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分方法は、事業に係る入居費又は施設整備事業費の財源への充当とする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(養護老人ホーム陽寿荘財政調整基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養護老人ホーム陽寿荘財政調整基金条例(平成10年条例第11号)

(2) 養護老人ホーム陽寿荘施設整備基金条例(平成10年条例第12号)

(3) 特別養護老人ホーム徳寿荘財政調整基金条例(平成10年条例第13号)

(養護老人ホーム陽寿荘財政調整基金条例等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の養護老人ホーム陽寿荘財政調整基金条例、養護老人ホーム陽寿荘施設整備基金条例及び特別養護老人ホーム徳寿荘財政調整基金条例に基づき設置された基金に属していた現金(これから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定に基づき設置される基金に属するものとする。

上田地域広域連合老人福祉基金条例

平成20年2月29日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)