○上田創造館管理規則
平成10年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田創造館条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定により、上田創造館(以下「創造館」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等)
第2条 条例第8条の規定による許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の使用許可申請書が適当であると認めるときは、使用許可書を交付する。
3 使用の許可を受けた者は、許可を受けた後、使用する必要がなくなったときは、指定管理者にその旨を届けなければならない。
4 指定管理者が、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)は、その責を負わない。
(遵守事項)
第3条 創造館の施設を使用しようとする者又は使用している者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 創造館の施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 収容人員を超えて入館させないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をし、又はさせないこと。
(4) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。
(5) 備品及び資料を所定の場所以外で利用しないこと。
(6) 指定管理者の許可を受けた者のほか、創造館の内外において、広告物の掲示、宣伝ビラの配布、物品等の販売等の営業行為を行わないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(特別設備の許可等)
第4条 使用者は、創造館に特別の設備をし、若しくは現状を変更し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 特別の設備等に係る経費は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務等)
第5条 使用者は、使用終了後又は条例第9条の規定により使用中止させられたときは、直ちに使用した施設、設備、器具、資料等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。この場合において、使用者がこの義務を履行しないときは、広域連合長の認定する費用を使用者から徴収する。
2 使用者は、創造館の使用に際して、施設、設備、器具、資料等をき損し、又は滅失したときは、広域連合長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条に規定する使用料を還付できる場合及びその率は、次のとおりとする。
(1) 公益上又は広域連合の都合により使用許可を取り消したとき。 100分100
(2) 天災等、使用者の責任でない理由によって使用することができないと認めるとき。 100分の100
(3) 使用者が、文化ホールにあっては、使用期日前15日、ホール以外の室等にあっては、使用期日前5日までに使用の取り消しを申し出た場合で、相当の理由があると認められたとき。 100分の50
(使用料等の減免)
第7条 条例第13条に規定する使用料又は観覧料を減免できる場合及びその率は、次のとおりとする。
(1) 広域連合、広域連合を組織する市町村(坂城町を除く。以下「組織市町村」という。)及び組織市町村の小・中学校が使用する場合 100分の100
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前条の学校を除く。)及び社会福祉関係団体が使用する場合 100分の50
(3) 国及び公共団体が使用する場合並びに社会教育関係団体、文化団体その他公共団体等が公益的活動を目的として使用する場合 100分の50
(4) その他広域連合長が必要と認める場合 広域連合長が認める率
2 使用料又は観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、創造館使用料減免申請書を広域連合長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。