○清浄園条例

平成10年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般廃棄物の衛生的な処理の促進を図るため、清浄園の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)及び家庭雑排水に係る汚泥をいう。

(2) 組織市町村 上田市、東御市(ただし、旧北御牧村の地域を除く。)、青木村及び長和町をいう。

(使用者の範囲)

第3条 清浄園を使用できる者は、法第7条第1項の規定により組織市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者で、かつ、広域連合長が許可した者とする。

2 前項に規定する使用者が清浄園を使用するときは、広域連合長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 広域連合長は、許可について必要な条件を付することができる。

(運搬車両の制限)

第4条 一般廃棄物を運搬する車両は、積載量3.7キロリットル以内の車両とする。

(許可申請手数料等)

第5条 第3条第2項の規定により、清浄園の使用許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、手数料を納入しなければならない。

2 前項に規定する手数料は、許可申請車両1台につき1,000円とし、申請の際に徴収する。

3 既納の申請手数料は、還付しない。

(投入手数料)

第6条 第3条第1項に規定する者が一般廃棄物を清浄園に投入する場合は、10キログラム当たり9円の投入手数料を徴収する。

2 広域連合長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(使用の制限)

第7条 広域連合長は、必要があると認めるときは、清浄園の使用について制限することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年11月10日条例第33号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日施行する。ただし、第2条第1号及び第6条の改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第4号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第6号)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

清浄園条例

平成10年4月1日 条例第20号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 清浄園
沿革情報
平成10年4月1日 条例第20号
平成10年11月10日 条例第33号
平成16年2月23日 条例第6号
平成17年9月29日 条例第4号
平成18年2月28日 条例第6号