○クリーンセンター条例
平成10年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物を適正かつ衛生的に処理するため、クリーンセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物のうち、ごみその他可燃物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿その他不燃物を除くものをいう。
(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物のうち、汚泥その他不燃物を除くものをいう。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田クリーンセンター | 長野県上田市天神三丁目11番31号 |
丸子クリーンセンター | 長野県上田市腰越399番地1 |
東部クリーンセンター | 長野県東御市田中656番地2 |
(処理区域)
第4条 センターが処理する廃棄物は、左欄の施設について右欄の区域内で排出された廃棄物とする。
左欄 | 右欄 |
上田クリーンセンター | 上田市(ただし、旧丸子町及び旧武石村の地域を除く。)、青木村 |
丸子クリーンセンター | 上田市(ただし、旧上田市及び旧真田町の地域を除く。)、長和町 |
東部クリーンセンター | 東御市 |
(センターが処理する産業廃棄物)
第5条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することのできる産業廃棄物は、広域連合長がセンターの行う一般廃棄物の処理及び処分に支障がないと認める範囲のものとする。
(焼却手数料)
第6条 一般廃棄物の焼却手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 基本手数料 20キログラムまで 400円
(2) 超過手数料 10キログラムにつき 200円
(焼却費用)
第7条 法第13条第2項の規定により徴収する産業廃棄物の焼却費用の種類及び額は、次のとおりとする。
広域連合長が焼却費用の徴収の対象としたもの | 10キログラムにつき200円 |
2 前項の場合において、10キログラム未満の端数があるときは、これを四捨五入とする。
(焼却手数料等の徴収)
第8条 焼却手数料及び焼却費用(以下「焼却手数料等」という。)は、センターに廃棄物を搬入した者から徴収する。
2 既納の焼却手数料等は、還付しない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第4号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のクリーンセンター条例の規定は、平成15年4月1日以後にセンターに搬入される一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同日前に搬入される一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のクリーンセンター条例の規定は、平成16年4月1日以後にセンターに搬入される一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、同日前に搬入される一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月29日条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第13号)
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和2年11月4日条例第2号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。