○斎場条例

平成10年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、斎場の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬の用に供するため、斎場を設置する。

2 斎場の付属施設として霊きゅう車を置く。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大星斎場

長野県上田市上田2548番地2

依田窪斎場

長野県上田市上丸子57番地1

(定義)

第4条 この条例において「組織市町村の住民」とは、上田市、東御市、青木村及び長和町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者をいう。

(業務)

第5条 斎場は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 死体及び胞衣その他身体の一部を火葬すること。

(2) 死体を霊きゅう車で移送すること。

(3) 犬、猫等ペット(以下「ペット」という。)の死体を火葬すること。

(4) その他斎場の目的達成上必要なこと。

(指定管理者による管理)

第6条 斎場の管理は、法人その他の団体であって、広域連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 広域連合長は、前項の指定管理者の候補者の選考に当たっては、上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第4条の規定によるほか、第12条に規定する斎場指定管理者候補者選考委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 死体及び胞衣その他身体の一部を火葬すること。

(2) 死体を霊きゅう車で移送すること。

(3) ペットの火葬並びにペット用火葬炉の使用許可及び使用料の徴収

(4) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める業務

(使用許可)

第8条 斎場を使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、広域連合長(前条第3号に規定する事業にあっては指定管理者。次項において同じ。)に申請し、その許可を受けなければならない。

2 申請者が、組織市町村の住民でないときは、広域連合長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

3 前項の規定にかかわらず、死亡者が組織市町村の住民であったときは、当該申請者は、組織市町村の住民とみなす。

(使用料)

第9条 前条の規定により、斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が徴収する使用料にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ広域連合長が定める基準に従い別に徴収することができる。

(還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が徴収する使用料にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ広域連合長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第11条 広域連合長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、第9条に規定する使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 使用料を納付する資力がないと認められる者

(2) その他広域連合長が特別の理由があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が徴収する使用料にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ広域連合長が定める基準に従いその全部又は一部を減免することができる。

(斎場指定管理者候補者選考委員会)

第12条 指定管理者の候補者の選定に関し調査審議するため、斎場指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第13条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他広域連合長が必要と認める者のうちから、必要の都度広域連合長が任命する。

3 委員は、その任命に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第5号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成16年2月23日条例第7号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成17年9月29日条例第6号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成18年3月6日条例第14号)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成21年11月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の斎場条例第6条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成24年5月30日条例第2号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の日前に死亡した者で、当該死亡した日において出入国管理及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき上田市、東御市、青木村又は長和町の外国人登録原票に登録されていたものの斎場の使用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に死亡した者で、当該死亡した日において出入国管理及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき上田市、東御市、青木村又は長和町の外国人登録原票に登録されていたものについては、改正後の第4条の規定にかかわらず、同条に規定する組織市町村の住民とみなす。

(平成24年11月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

別表(第9条)

1 大星斎場

(1) 斎場使用料

ア 死体の場合

区分

使用料

12歳以上の死体

12歳未満の死体

死胎

胞衣その他身体の一部

組織市町村の住民の場合

14,000円

11,000円

3,000円

2,000円

組織市町村以外の住民の場合

42,000円

33,000円

9,000円

6,000円

イ ペットの場合

区分

使用料

10kg未満

10kg以上30kg未満

30kg以上

単独の場合

合同の場合

単独の場合

合同の場合

単独の場合

合同の場合

組織市町村の住民の場合

7,000円

2,000円

10,000円

4,000円

13,000円

6,000円

組織市町村以外の住民の場合

21,000円

6,000円

30,000円

12,000円

39,000円

18,000円

2 依田窪斎場

(1) 斎場使用料

ア 死体の場合

区分

使用料

12歳以上の死体

12歳未満の死体

死胎

胞衣その他身体の一部

組織市町村の住民の場合

18,000円

14,000円

4,000円

3,000円

組織市町村以外の住民の場合

54,000円

42,000円

12,000円

9,000円

イ ペットの場合

区分

使用料

10kg未満

10kg以上30kg未満

30kg以上

単独の場合

合同の場合

単独の場合

合同の場合

単独の場合

合同の場合

組織市町村の住民の場合

7,000円

2,000円

10,000円

4,000円

13,000円

6,000円

組織市町村以外の住民の場合

21,000円

6,000円

30,000円

12,000円

39,000円

18,000円

(2) 霊安室使用料

24時間以内10,000円とする。

3 霊きゅう車

霊きゅう車使用料は無料とする。ただし、運行は霊きゅう車車庫から遺体積込場所を経由し斎場までの最短距離とし、運行範囲は組織市町村内に限る。

斎場条例

平成10年4月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 条例第23号
平成11年3月18日 条例第5号
平成16年2月23日 条例第7号
平成17年9月29日 条例第6号
平成18年3月6日 条例第14号
平成21年11月4日 条例第3号
平成24年5月30日 条例第2号
平成24年11月5日 条例第5号
令和5年2月22日 条例第3号