○消防署組織規程
平成10年4月1日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規定は、消防組織法(昭和22年法律第226号) 第10条第2項の規定により、消防署の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(消防署の係等)
第2条 消防署に次の係及び担当を置く。
(1) 上田中央消防署 庶務係 予防担当 警防担当 救急担当
(2) 上田南部消防署 庶務係 予防係 警防係 救急係
(3) 上田東北消防署 庶務係 予防係 警防担当 救急係
(4) 川西消防署 庶務係 予防係 警防係 救急係
(5) 丸子消防署 庶務係 予防係 警防担当 救急係
(6) 真田消防署 庶務係 予防係 警防係 救急係
(7) 東御消防署 庶務係 予防担当 警防担当 救急係
(8) 依田窪南部消防署 庶務係 予防係 警防係 救急係
(消防署救助隊及びはしご隊の設置)
第3条 上田中央消防署、丸子消防署及び東御消防署に救助工作車を配備し、消防署救助隊を置く。
2 上田中央消防署及び上田南部消防署にはしご車を配備し、はしご隊を置く。
3 消防署救助隊及びはしご隊に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(職の構成等)
第4条 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。
(署長)
第5条 消防署に署長を置く。
2 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第6条 消防長は必要に応じ、消防署に副署長を置くことができる。
2 副署長は、上司の命を受けて消防事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
3 副署長は、署長が不在のときは、その事務を代理する。
(係長)
第7条 係及び担当に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
(統括幹、担当幹、専門幹、主査及び主任)
第8条 係及び担当に統括幹、担当幹、専門幹、主査及び主任を置くことができる。
2 統括幹、担当幹、専門幹、主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(係員)
第9条 係及び担当に係員を置く。
2 係員は上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第11条 消防署の係等の事務分掌は、別表のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 署員の服務に関すること。
イ 予算に関すること。
ウ 物品等の購入に関すること。
エ 物品等の管理に関すること。
オ 公印及び文書に関すること。
カ 他の係に属さないこと。
(2) 予防係及び予防担当
ア 火災予防の普及及び啓発に関すること。
イ 火災予防条例等に基づく各種届出に関すること。
ウ 防火対象物及び消防用設備等の点検報告に関すること。
エ 防火管理に係る各種届出及び訓練指導に関すること。
オ 立入検査及び違反処理に関すること。
カ 火災の原因及び損害の調査に関すること。
キ 危険物の事故原因の調査に関すること。
ク 火薬類の譲渡又は譲受け及び消費の許可等に関すること。
ケ 液化石油ガス設備工事の届出の受理及び立入検査に関すること。
コ り災証明に関すること。
サ その他火災予防に関すること。
(3) 警防係及び警防担当
ア 火災等の警戒及び防ぎょに関すること。
イ 車両の管理保全に関すること。
ウ 機械器具の管理保全に関すること。
エ 消防水利の調査及び維持管理に関すること。
オ その他警防に関すること。
カ その他消防水利に関すること。
(4) 救急係及び救急担当
ア 救急知識、技術の指導及び普及に関すること。
イ 救急情報及び統計に関すること。
ウ 救急資器材の維持管理に関すること。
エ その他救急に関すること。
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防本部訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消防本部訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日消防本部訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日消防本部訓令第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。