○上田地域広域連合消防本部救助隊及びはしご隊の設置に関する規程
平成25年3月25日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上田地域広域連合消防本部組織規則(平成10年規則第19号)第3条及び消防署組織規程(平成10年消防本部訓令第9号)第3条第3項の規定により、広域救助隊及び救助隊及びはしご隊の設置について必要な事項を定めるものとする。
(広域救助隊の組織)
第2条 広域救助隊員は、職員のうちから、消防長が命ずる。
2 広域救助隊に、隊長、副隊長を置く。
3 隊長は、上司の命を受けて、隊員を指揮監督する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在の時、その職務を代理する。
(広域救助隊の任務等)
第3条 広域救助隊は定期的に訓練等を行い、隊員の救助技術の習得、研鑽に努めるとともに、消防長の特命により災害等の救助活動に従事するものとする。
(特別救助隊の設置)
第4条 消防長は特に必要と認めたときは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年総務省令第22号、以下「省令」という。)第4条に規定する特別救助隊を編成する。
(特別救助隊の組織)
第5条 前条に規定する特別救助隊の隊員は、省令第4条の規定により、次の要件を満たしている広域救助隊員の中から消防長が命ずる。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了している者
(2) 前号と同程度の知識及び技術を有すると消防長が認めた者
2 特別救助隊に、隊長、副隊長を置く。
3 隊長は、上司の命を受けて、隊員を指揮監督する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在の時、その職務を代理する。
(特別救助隊の任務等)
第6条 特別救助隊は、広域救助隊員として定期的に訓練等を行い、自らの救助技術の習得、研鑽に努めるとともに、指導的な役割を担い、消防長の特命により、高度な災害等の救助活動に従事するものとする。
(広域救助隊及び特別救助隊等の事務分掌)
第7条 広域救助隊及び特別救助隊(以下、「広域救助隊等」という。)の運用、訓練及び業務等に関する事務は、消防本部警防課で所管し、警防課長が総括する。
(救助隊及びはしご隊の組織)
第8条 救助隊及びはしご隊は、設置されているそれぞれの消防署(以下「当該消防署」という。)の職員で編成する。
2 救助隊及びはしご隊に、隊長、副隊長を置く。
3 隊長は、上司の命を受けて、隊員を指揮監督する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在の時、その職務を代理する。
(救助隊及びはしご隊の任務等)
第9条 救助隊及びはしご隊は、災害発生時、当該消防署の署長の命により、当直司令が隊を編成し、災害等の救助活動に従事するものとする。
2 当該消防署の署長は、常に隊員の救助資機材等の操作取扱い及び救助技術の習得と研鑽に努めなければならない。
(救助隊及びはしご隊の事務分掌)
第10条 救助隊及びはしご隊の運用、訓練及び業務等に関する事務は、当該消防署の警防係又は警防担当で所管し、当該消防署の署長が総括するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。