○上田地域広域連合消防吏員の任用、階級及び職に関する規則
平成23年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条の規定による消防吏員の任用、階級及び職に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 消防長を除く消防吏員の任用については、上田市職員の任用に関する規則(平成18年規則第23号)を準用することとし、広域連合長の承認を得て消防長が選考して実施する。
(階級)
第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防長の階級は、消防正監とする。
(2) その他の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(階級と職との関係)
第4条 消防吏員の階級と職との関係については、別表のとおりとし、職に対応した階級を任命するものとする。
(1) 職務を遂行するために死亡し、又は身体障害になったとき。
(2) 在職中に、特に功績顕著であった者が退職(死亡による退職を含む。)するとき。
(特別措置)
第6条 消防長は、組織市町村から上田地域広域連合に派遣され、消防本部へ出向する職員に対し、必要があると認めたときは、第3条第2号に定める階級のいずれかを、その職に応じて任命することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(上田地域広域連合消防吏員階級規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 上田地域広域連合消防吏員階級規則(平成10年規則第22号)
(2) 上田地域広域連合消防吏員昇任規則(平成10年規則第23号)
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条)
階級 | 職 | ||
職層職 | 職務の級 | 職務 | |
消防正監 | 参事監 | 8級 | 消防長の職務 |
参事 | 7級 | ||
消防監 | 参事 | 7級 | 消防次長の職務 |
主幹 | 6級 | ||
消防司令長 | 参事 | 7級 | 重要かつ困難な業務を行う課長及び消防署長の職務 |
主幹 | 6級 | 課長及び消防署長の職務 政策幹及びこれに相当する職の職務 | |
消防司令 | 主幹 | 6級 | 重要かつ困難な業務を行う課長補佐及び副署長の職務 |
5級 | 課長補佐及び副署長の職務 | ||
4級 | 係長の職務 | ||
5級 | 統括幹の職務 | ||
4級 | 担当幹の職務 | ||
消防司令補 | 5級 | 専門幹の職務 | |
4級 | 主査の職務 | ||
消防士長 | 3級 | 主任の職務 | |
消防副士長 | 2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の中で、10年以上勤務し成績が優秀でかつ指導能力がある係員の職務 | |
消防士 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 | ||
1級 | 係員の職務 |