○上田地域広域連合消防職員安全衛生管理規程
平成10年4月1日
消防本部訓令第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上田地域広域連合消防本部における職場及び職員の安全管理及び衛生管理並びに健康管理(以下「安全衛生管理等」という。)について必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(法令等の関係)
第2条 職員の安全衛生管理等については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全衛生管理等の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全衛生管理等の維持向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、関係法令及びこの規程を遵守し、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、災害の未然防止に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生委員会)
第5条 消防本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 安全管理に関する事項
ア 各所属の危険防止措置及び安全教育に関すること。
イ 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
ウ 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
エ その他安全管理に関すること。
(2) 衛生管理に関する事項
ア 職場環境の衛生についての調査及び改善に関すること。
イ 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。
ウ 衛生教育及び健康診断に関すること。
エ 休職者、長期療養休暇者その他健康異状者に関すること。
オ その他衛生管理に関すること。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 所属長の推せんに基づき消防長が任命したもの
(3) 委員の各所属からの推せん人数は、消防本部各課1人、消防署2人とする。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、毎年1回以上委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認める場合は、医師等、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を求めることができる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員の責務等)
第10条 委員は、関係法令及びこの規程の定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 委員は、第5条第2項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、意見を具申することができる。
(事務局)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(安全衛生推進者)
第12条 消防本部及び各消防署に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は消防本部総務課総務担当係長及び各消防署庶務係長をもって充てる。
3 安全衛生推進者は消防本部及び各消防署において、労働安全衛生法に定められた事項について職務を行う。
4 委員長は必要に応じ、安全衛生推進者を会議への出席を求め、意見を求めることができる。
第3章 安全衛生管理業務
(一般教育)
第13条 所属長は、職員の安全衛生管理に関する意識の高揚を図るため、随時安全衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第14条 所属長は、前条に定める教育のほか、新規採用者及び所属長が特に必要と認める者に対し安全衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(作業及び訓練並びに警防活動時の安全管理)
第15条 所属長は、緊急出動その他やむを得ない場合を除き、作業の実施前に職員に対して災害防止のために必要な教育又は指示を行わなければならない。
2 訓練時の安全管理に関する事項については、消防長が別に定める。
3 警防活動時の安全管理に関する事項については、総務省消防庁が定める警防活動時等における安全管理マニュアルに準じ、災害防止に努めなければならない。
(消防自動車等の点検整備)
第16条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異状が認められた場合は、速やかに必要な措置を講じ安全衛生の確保に努めなければならない。
(定期健康診断)
第17条 消防長は、毎日勤務者に対しては毎年1回以上、当直勤務者に対しては毎年2回以上、医師による健康診断を行わなければならない。
第18条 職員は、健康診断で明らかになった健康異状について、特に勤務に支障があると医師が診断する場合は、直ちに所属長に報告するものとする。
2 所属長は、健康異状を報告した職員について、勤務上必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前項の措置を講じた場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(防疫)
第19条 所属長は、職員を感染のおそれがある消防活動に従事させる場合は、予防措置に万全を期さなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第20条 所属長は、職員が消防活動に従事した場合は、必要に応じ次の各号に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 帰署後速やかに身体の異状の有無を確認すること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行すること。
2 所属長は、職員が救急業務に従事し、伝染病疾病にり患のおそれがあると認められた場合は、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(記録及び報告)
第21条 委員は、次の各号に掲げる記録を整備し、所属長に報告しなければならない。
(1) 安全衛生委員会会議記録
(2) 安全衛生管理教育実施記録
(3) 消毒実施結果に関する記録
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視及び改善に関する記録
(5) 職場環境の衛生についての調査及び改善に関する記録
(6) その他安全衛生管理上必要な記録
2 委員は、前項の報告に関し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防本部訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。