○上田地域広域連合火災予防条例施行規則

平成10年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田地域広域連合火災予防条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(燃料の量を自動的に覚知する装置)

第3条 条例第3条第1項第17号ケに規定する燃料の量を自動的に覚知することができる装置は、日本産業規格(以下「JIS」という。)S3020に適合するものでなければならない。

(標識及び掲示板)

第4条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第23条第3項第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号及び第44条第4号の規定により設ける標識及び掲示板は、別表第1及び別図に定めるとおり掲示しなければならない。ただし、消防署長が別表第1及び別図と同等と認めた場合においては、この限りでない。

(変電設備等の保有距離)

第5条 条例第11条第1項第3号(条例8条の3第1項、第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の周囲に保有しなければならない有効な空間の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 配電盤の前面には、1.2メートル以上(低圧にあっては、1.0メートル以上)、背面には、0.8メートル以上の空間を保有すること。

(2) 配電盤を2列以上設ける場合は、列間の距離を1.8メートル以上とすること。

(3) 変圧器等の前面には、0.6メートル以上、相互間には、1.0メートル以上の空間を保有すること。

(4) 変圧器を2列以上設ける場合は、列間の距離を1.0メートル以上とすること。

(5) 発電機、蓄電池等の周囲には、0.6メートル以上の空間を保有すること。

2 条例第11条第1項第3号の2に規定するキュービクル式設備の周囲に保有しなければならない有効な空間の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 前面又は操作面 1.0メートル以上

(2) 点検面 0.6メートル以上

(3) 換気面 0.2メートル以上

(地震等に対する消火装置)

第6条 条例第18条第2項に規定する地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置は、JISS2019に適合するものでなければならない。

(催しに際して対象火気器具等を使用する場合に準備する消火器)

第6条の2 条例第18条第1項第9号の2に規定する消火器は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器(同条第2号に規定するものを除く。)のうち、対象火気器具等の種別その他周囲の可燃物等の消火に適応とされるものとし、対象火気器具等の入力及び燃料種別その他周囲の可燃物等の状況に応じ、適応した消火器を準備しなければならない。

2 消火器は、原則として対象火気器具等を使用する者が準備するものとする。ただし、初期消火を有効に行いうる場合は、対象火気器具等の使用実態に応じ、複数の対象火気器具等に対して共同して消火器を準備することも妨げない。

3 消火器を準備するときは、腐食又は破損がないこと等を点検し、使用に支障のないようにしなければならない。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第7条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2に規定する防火対象物のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙、裸火の使用及び危険な物品の持ち込みをしてはならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場、公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、スナック、ディスコ、ライブハウスその他これらに類するものの舞台

 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は屋内展示場の売場又は展示部分(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険な物品については除く。)

(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分(暖房用のものを除く。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、スナック、ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもので公衆の出入りする部分(暖房用のものを除く。)

 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

2 前項第1号に掲げる禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(危険な物品)

第8条 条例第23条第1項に規定する危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(タンクの流出防止措置等)

第8条の2 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外タンクにあっては、タンクの周囲にはコンクリート等で造られた流出止めを設けること。

(2) 前号の流出止めの収納容積は、タンクの容量の100パーセント以上としタンク側板から0.5メートル以上の距離を置くこと。

(3) 屋内タンクにあっては、タンク室の敷居を高くする等の流出止めを設けること。

(4) 前号のタンク室の床、周囲の壁及び敷居等は、コンクリート、モルタル等で造り、又は覆うこととし、収納容積は、タンク容量の100パーセント以上とすること。

(5) サービスタンク(中継タンク)には、過剰給油を有効に戻すことのできる戻り専用管(自然流下による管にあっては、十分な口径をもち、かつ、弁を設けないもの。)を設置し、戻り専用管を設けられない場合にあっては、二重フロートスイッチ及び警報器等を設置すること。

(指定催しの指定)

第8条の3 条例第47条の2に規定する指定催しは、次の第1号及び第2号に該当するものとする。

(1) 大規模な催しとして、次のいずれかに該当するもの

 大規模な催しが開催可能な場所として別表第2に定める場所で、雑踏が予測される規模の催しとして計画され、主催するものが出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの

 その他消防長が大規模な催しとして認めたもの

(2) 人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがある催しとして、次のいずれかに該当するもの

 多数の露店等が出店し、かつ、その周囲において雑踏が予測され、火災が発生した場合に避難が容易にできないこと。

 初期消火を実施しなければ延焼による被害拡大のおそれが大きいこと。

 消防隊の進入が困難であるため、主催者の初期消火が不可欠であること。

 その他消防長が、人命又は財産に特に重大な被害を与える恐れがあると認めるもの

2 複数の者が同一期間内に同一又は近接する場所で催しを行う場合には、一の催しとして扱う。

3 条例第47条の2第3項の規定により通知するときは、指定催しの指定通知書(様式第2号)によって通知しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第8条の4 防火担当者は、条例第47条の3の規定により、催しを主催する者の指示を受けて、火災予防上必要な業務に関する計画を作成したときは、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第3号)によって届出なければならない。

(防火対象物の使用開始届)

第9条 条例第48条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第4号)に、防火対象物の所在地、用途、従業員数その他当該防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項を記載した図書を添付し、届出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第10条 条例第49条各号に掲げる火を使用する設備等の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書に、当該設備等の位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書を添付し、届出しなければならない。

(1) 第1号から第6号の2に掲げる設備については、火を使用する設備等の設置届出書(様式第5号)

(2) 第7号から第11号に掲げる設備については、変電設備・燃料電池発電設備・発電設備・急速充電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第6号)

(3) 第12号に掲げる設備については、ネオン管灯設備設置届出書(様式第7号)

(4) 第13号に掲げる設備については、水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第8号)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第11条 条例第50条各号に掲げる行為等の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書によってしなければならない。ただし、第1号及び第4号に掲げる行為については、口頭によることができる。

(1) 第1号に掲げるものの行為については、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第9号)

(2) 第2号に掲げるものの行為については、煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第10号)

(3) 第3号に掲げるものの行為については、催物開催届出書(様式第11号)

(4) 第4号に掲げるものの行為については、水道断・減水届出書(様式第12号)

(5) 第5号に掲げるものの行為については、道路工事届出書(様式第13号)

(6) 第6号に掲げるものの行為については、露店等の開設届出書(様式第14号)

(指定洞道等の届出)

第12条 条例第50条の2の規定による届出は、指定洞道等届出書(様式第15号)によって届出しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第13条 条例第51条第1項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物 貯蔵・取扱い届出書(様式第16号)に、その位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書を添付し、届出しなければならない。

2 条例第51条第2項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物 貯蔵・取扱い廃止届出書(様式第17号)によって届出しなければならない。

(タンクの水張検査等の申請及び検査)

第13条の2 条例第51条の2の規定による申請は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第18号)によって届出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出があった場合は、これを検査し、条例第31条の4第1号第31条の5第4号及び第31条の6第7号に定める基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第19号様式第20号)を交付するものとする。

(届出書等の提出部数)

第14条 この規則に定める届出書等は2部作成し、消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第51条の4第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定による条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認めたものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続き)

第16条 公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から一定の期間を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる事項を上田地域広域連合ホームページへの掲載により行うものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

2 消防長は、当該違反対象物の関係者に対し、公表日の7日前までに公表する旨を通知するものとする。

3 消防長は、公表中の違反が是正されたことを確認した場合、当該違反に係る内容を削除するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月22日規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月22日規則第2号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条を第17条とし、第14条の次に2条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

標識・掲示板の規格


規制事項

寸法

根拠条文(条例)


標識類の種類

幅m

長さm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項




0.15以上

0.30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

0.30以上

0.60以上

第23条第2項

禁煙

火気厳禁又は危険物品持込厳禁と表示した標識

0.25以上

0.50以上

第23条第3項

喫煙所と表示した標識

0.30以上

0.10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

0.30以上

0.60以上

車両に固定されたタンクの標識

※文字は反射塗料その他反射性を有する材料

0.30

0.30

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

0.30以上

0.60以上

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

禁水

0.30以上

0.60以上

火気注意

火気厳禁

第44条第4号

定員表示板

0.30以上

0.25以上

第44条第4号

満員札

0.50以上

0.25以上

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別表第2

大規模な催しが開催可能な会場

備考

千曲川河川敷及びその周辺道路

催しの開催区域において、収容可能な来場者数が10万人を超える場合に限る

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上田地域広域連合火災予防条例施行規則

平成10年4月1日 規則第26号

(令和6年1月24日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第26号
平成14年10月28日 規則第6号
平成18年3月7日 規則第4号
平成24年11月22日 規則第4号
平成26年7月22日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年11月1日 規則第9号
令和元年7月1日 規則第2号
令和3年3月9日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第1号
令和5年6月1日 規則第9号
令和5年10月27日 規則第10号
令和6年1月24日 規則第1号