○上田地域広域連合火災予防等に関する規程
平成10年4月1日
消防本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、上田地域広域連合における火災予防等に関する事務を円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による立入検査等の証票は、立入検査証(様式第1号)によるものとする。
2 法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による立入検査の証票は、前項の規定を準用する。
3 消防長は、立入検査証交付台帳(様式第2号)により立入検査証の交付状況を記録し、整理しなければならない。
4 立入検査証の交付を受けた消防職員は、亡失、滅失、汚損、又は破損(以下「亡失等」という。)しないよう慎重に取り扱い、記載事項に変更が生じたとき、又は立入検査証を亡失等したときは、速やかに消防長に届け出て再交付を受けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可指令書)
第3条 消防長は、法第11条第2項の規定により危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更を許可したときは、許可指令書(様式第3号)を交付するものとする。
(許可指令書の再交付)
第4条 製造所等の許可指令書を亡失等し、再交付を受けようとする者は、許可指令書の再交付申請書(様式第4号)により、消防長に申請しなければならない。
第5条 削除
(り災証明申請書)
第7条 法第31条の規定により調査した火災について証明を受けようとする者は、り災証明申請書(様式第11号)により消防長等に申請しなければならない。
(防火管理講習修了証)
第8条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第5項の規定により、防火管理講習修了証の交付を受けた者が、記載事項の変更又は亡失等により、再交付を受けようとするときは、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第13号)により、消防長に申請しなければならない。
(火災警報発令の要件)
第9条 法第22条第3項中「気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき」とは、おおむね次の各号の状態になった場合をいう。
(1) 実効湿度60パーセント以下であり、かつ、最小湿度40パーセント以下であって、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(消防訓練等の届出等)
第10条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条の2第2項又は令第48条第2項の規定により、消火、通報及び避難の訓練(以下「消防訓練」という。)を実施しようとする者は、あらかじめ消防訓練実施計画届出書(様式第14号)により、消防署長に届け出なければならない。
(1) 組織市町村長
(2) 組織市町村議会議員
(3) 組織市町村消防主管部課長
(4) その他消防長が必要と認める者
(同意書等)
第12条 消防長等は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガスの製造、販売事業の許可及びそれぞれの施設の変更の許可を申請する者から高圧ガス取締法施行細則(昭和27年長野県規則第13号)に基づき意見を求められたときは、調査を行い、消防上支障がないと認めたときは同意書(様式第18号)を交付するものとする。
2 消防長等は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項の規定により意見を求められたときは、調査を行い、消防上支障がないと認めたときは、意見書(様式第19号)を交付するものとする。
(確認申請同意調査書)
第13条 消防長は、法第7条の規定による同意を得ようとする者から、確認申請同意調査書(様式第20号)により同意を求められたときは、調査を行い、消防上支障がないと認めたときは、同意するものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日消防本部訓令第4号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年10月27日消防本部訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消防本部訓令第9号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日消防本部訓令第14号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第6号 削除