○上田地域広域連合火災予防査察規程

平成26年12月1日

消防本部訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察対象物の区分(第3条)

第2節 査察計画等(第4条―第9条の2)

第3節 立入検査結果の処理等(第10条―第13条)

第4節 資料の提出及び報告の徴収等(第14条―第17条)

第3章 違反処理

第1節 通則(第18条―第21条)

第2節 警告(第22条―第24条)

第3節 命令等(第25条―第30条)

第4節 特例認定の取消し等(第31条・第32条)

第5節 告発(第33条・第34条)

第6節 過料事件の通知(第35条・第36条)

第7節 代執行等(第37条―第42条)

第8節 免状返納命令要請措置等(第43条)

第4章 補則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び上田地域広域連合火災予防条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)に基づく、査察の執行及び火災の予防に関する違反の処理その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条若しくは法第16条の5の規定に基づき関係のある場所若しくは貯蔵所等に立ち入って、検査又は質問を行うこと並びに法令違反その他の火災予防上の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)がある場合は、当該不備欠陥事項等について関係者に指摘し、その是正を促すことをいう。

(3) 査察対象物 消防対象物をいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書きに定める危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 違反処理 違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための警告、行政措置権、告発及び過料事件の通知をいう。

(8) 行政措置権 法に基づく措置命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び即時措置をいう。

(9) 警告 違反が認められる行為を行った者又は違反に係る査察対象物若しくは物件の権原を有する関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。

(10) 聴聞 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を訊くことをいう。

(11) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述の機会を与えることをいう。

(12) 命令 法に基づき、関係者に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(13) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。

(14) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(15) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(16) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(17) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の処罰を求める意思表示をいう。

(18) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(19) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(20) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、履行義務者を確知できず命令を発することができない場合において、消防吏員に措置をとらせる行為をいう。

(21) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

第2章 査察

第1節 査察対象物の区分

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物は、用途、規模、火災危険、人命危険等に応じて、査察実施基準表(別表第1)に定めるところにより区分する。

(1) 第一種査察 別表第1に定める第一種査察対象物に対して実施するものをいう。

(2) 第二種査察 別表第1に定める第二種査察対象物に対して実施するものをいう。

(3) 第三種査察 別表第1に定める第三種査察対象物に対して実施するものをいう。

(4) 第四種査察 社会的影響が大であると認める火災が発生したときに、同様の火災発生防止の観点から実施するものをいう。

(5) 第五種査察 他の行政機関からの通知又は要請を受けたときに、火災予防上の観点から実施するものをいう。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、各査察対象物が消防法令に基づく各種報告・届出等の義務が果たされ、火災予防上安全であると判断できる対象物に対しては、検査の回数を減じることができるものとする。

第2節 査察計画等

(執行方針及び査察計画)

第4条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。

2 署長は、前項の執行方針及び別表第1に規定する査察実施基準に基づき、翌年度の年間査察計画書(様式第1号)を定め、毎年4月1日までに消防長に報告しなければならない。

3 署長は、管轄区域の特殊性又は火災の発生状況及び社会情勢により必要があると認めるときは、査察計画を変更し、効果的な査察ができるよう配慮しなければならない。

4 関係者による自主管理の状況が優良と認められる防火対象物にあっては、全体の総合的な立入検査に代えて、当該防火対象物の重要な箇所及び項目、防火対象物点検報告、防災管理点検報告、消防用設備等の点検報告、その他の自主検査記録において、不備欠陥があった施設・設備・箇所及び内容の改修状況等に絞った抽出検査とすることができる。

(執行状況の報告)

第4条の2 署長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(執行方針及び査察執行体制の見直し)

第4条の3 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。

(査察の原則)

第5条 署長は、この訓令の定めるところにより上田地域広域連合消防本部及び消防署設置条例(平成18年11月1日条例第18号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)の査察対象物について、定期的に査察を執行し、法、条例その他防火に関する規程に違反している事項の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。

2 署長は、管轄区域内の査察対象物の実態を把握し、査察業務を円滑に推進できるように努めなければならない。

3 消防長は、必要と認めるときは、署長又は予防課長に対し査察対象物を指定して査察の執行を指示することができる。

(査察事項)

第6条 査察は、出火若しくは延焼の危険若しくは火災による人命の危険の排除、又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第45条に規定する火災以外の災害による被害の軽減を主眼として査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、概ね次の各号に定める事項の状況について行うものとする。

(1) 建築物、その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等

(5) 危険物、指定可燃物等、ガス、放射性物質等の関係施設

(6) 消防計画及び予防規程

(7) 避難管理

(8) 防炎処理

(9) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等に関する事項

(10) その他必要と認める事項

(査察員の心得)

第7条 査察員は、査察にあたっては、法第4条及び法第16条の5の規定によるほか、次の各号に留意するものとする。

(1) 態度を厳正にして、言語及び動作に注意し、関係者等に不快な感じを与えないようにすること。

(2) 原則として関係者、防火管理者、防災管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係のある者の立ち会いを求めて行い、単独では行わないこと。

(3) 関係のある者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、当該拒否等の理由を確認するとともに、査察を中止し、上司に報告すること。

(4) 査察を終了したときは、不備欠陥事項等について関係者等に説明し、法的根拠を明らかにして適切に指導すること。

(5) 査察対象物の電気設備、機械設備、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。

(6) 立入検査は、消防活動面についても十分配慮して行うこと。

(7) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(通知)

第8条 立入検査を実施するときは、事前通知を行わずに実施するものとする。ただし、法第4条第1項ただし書に定める場合及び査察執行上必要があると認める場合にあっては、この限りでない。

2 消防長又は署長(以下「消防長等」という。)は、事前に通知をするときは、口頭又は立入検査通知書(様式第2号)によるものとする。

(査察員の編成)

第9条 査察は、消防士長以上の階級にある者を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で執行するものとする。

(査察員の派遣)

第9条の2 署長は、必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは、予防課長又は他の署長に査察員の派遣を指示するものとする。

第3節 立入検査結果の処理等

(立入検査結果の通知)

第10条 査察員は、立入検査により不備欠陥事項を認めたときは、当該査察対象物の関係者に対して立入検査結果通知書(様式第3号)及び違反指摘票(様式第4号)(以下あわせて「通知書等」という。)により通知するものとする。

2 前項の通知書等には、不備欠陥事項を具体的に記載し、当該関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとする。

3 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所等に対する検査結果については、常置場所が管轄区域外である移動タンク貯蔵所で、法令違反が認められるものについては、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第5号)とともに、立入検査結果通知書(様式第6号又は様式第7号)の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

(立入検査結果の報告)

第11条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を速やかに立入検査結果通知書により消防長等に報告しなければならない。この場合において、火災予防上特に緊急の必要があると認めるときは、口頭により速やかに報告しなければならない。

(改修等の報告)

第12条 立入検査結果通知書により通知した指摘事項については、立入検査結果通知書の交付後、速やかに改修等報告書(様式第8号)により関係者に報告を求めるものとする。

2 前項の規定による改修等報告書の提出期限は、原則として第10条の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して10日以内とする。ただし、個々の事案により期限を延長する必要が認められる理由がある場合は、必要最低限の範囲で延長することができる。

(追跡調査)

第13条 消防長等は、改修等報告書の提出があった場合は、改修等の状況を確認するための査察を実施させるものとする。ただし、届出書類等で改修等の状況を確認できる場合にあっては、この限りでない。

2 消防長等は、立入検査により指摘した不備欠陥事項について、改修等がなされない場合は、職員を指定(原則として立入検査を実施した職員とする。)して追跡調査を行わせ、当該関係者にその改修等を求めるものとする。

3 消防長等は、査察対象物の関係者が改修等報告書の提出を怠っている場合又は指摘事項の改修等の履行が確保できないと認めた場合は、改修等報告書の提出等適切な指導を行うとともに、時機を失することなく違反処理を行うものとする。

第4節 資料の提出及び報告の徴収等

(資料提出)

第14条 消防長等は、火災予防のために必要があると認めた場合は、査察対象物の関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。

2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。

3 前項の規定による任意の資料提出が困難又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定に基づき、資料提出命令書(様式第9号)により資料の提出を命ずるものとする。

(報告徴収)

第15条 前条第1項の資料以外のもので、火災予防上必要があると認められるものについては、関係者に対して任意の報告を求めるものとする。

2 前項の規定による任意の報告が困難又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定に基づき、報告徴収書(様式第10号)により報告を命ずるものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第16条 前2条の規定により資料を提出させ、又は報告を受けたときは、資料等提出書(様式第11号)を2部作成させるとともに、資料については、関係者に所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、任意に求めた場合で特に必要がないと認める場合にあってはこの限りでない。

2 資料の提出者が前項の規定による資料提出において、当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしなかったときは、提出資料保管書(様式第12号)を交付するものとし、提出された資料は紛失、又はき損しないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に受領した旨、署名させるものとする。

(危険物の収去)

第17条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、関係者に対し危険物等収去証(様式第13号)を交付し、関係機関等に依頼し鑑定を行い、処理するものとする。

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の主体)

第18条 違反処理は、消防長等が行うものとする。ただし、次に掲げる事項については、消防長がこれを行うものとする。

(1) 法第3章に規定する命令及び許可の取消し

(2) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特例認定の取り消し

(3) 法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知

(4) 法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく措置命令については、消防長等以外の消防吏員がこれを行うものとする。

(違反処理の基本的留意事項)

第19条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第20条 違反処理は、違反処理基準表(別表第2)により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災発生危険及び人命危険が高く猶予できないと認める場合及び特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準表に定める措置順序によらないことができる。

3 消防長等は、違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した警告を行うものとする。

(違反の調査)

第21条 査察員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第14号)により消防長等に報告しなければならない。

4 消防長等は、違反処理を行うために必要な資料の提出を求めるときは、第14条第3項に定める資料提出命令書を関係者に交付するものとする。

5 消防長等は、違反処理を行うために必要な報告を求めるときは、第15条第2項に定める報告徴収書を関係者に交付するものとする。

第2節 警告

(警告)

第22条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第15号)を交付するものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(履行期間中における履行状況の確認等)

第23条 消防長等は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における火災予防等のために、職員に査察を行わせるものとし、併せて警告事項の履行状況を調査させるものとする。

2 職員は、前項の査察を行った場合には、規程に定める通常の事務処理を行うほか、違反処理経過簿(様式第16号)に必要事項を記録しなければならない。

3 職員は、別に定める履行期限が経過しても警告事項が履行されていない場合は、違反内容を調査し、違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。

4 前項の違反調査報告書に添付する資料は、次に掲げるものとする。

(1) 実況見分調書(様式第17号)

(2) 証拠となるべき写真

(3) 質問調書(様式第18号)

(4) 前3号に掲げるものの他、必要と認められるもの

(上位措置への移行)

第24条 消防長等は、前条第3項の報告を受けた場合は、速やかに処理基準に定める上位措置へ移行しなければならない。

第3節 命令等

(命令等の事前手続)

第25条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは別表第4に掲げるものをいう。

3 この規程において、聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分に係る事務手続については、手続法に定めるところにより行うものとする。

(命令)

第26条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第19号から様式第21号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第22号又は様式第23号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

5 職員は、口頭による前項の命令を行った場合は、速やかに消防長等に報告するものとする。

6 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

(教示)

第27条 命令を書面で行う場合又は命令を口頭で行う場合で、利害関係人から教示を求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び第2項の規定により、不服申立てができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てができる期間を教示しなければならない。

(公示)

第28条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第5項、法第8条の2第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項、法第11条の5第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項、法第12条の2第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項、法第16条の3第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項、第17条の4第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第5項及び法第8条の2第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所へ標識(様式第24号)を設置する他、別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(履行期間中の措置及び催告)

第29条 消防長等は、命令を行った場合は、第24条第1項に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じて催告書(様式第25号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第30条 消防長等は、命令事項の履行、命令期間の終了又はその取消し、撤回、若しくは命令対象の消滅などの事由により効力が消滅したときは、速やかに命令を解除するものとする。

2 命令の解除は、関係者等に対し、命令解除通知書(様式第26号)を交付することにより行うものとする。

第4節 特例認定の取消し等

(特例認定の取消し)

第31条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第27号又は様式第28号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第32条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第29号)を交付することにより行うものとする。

第5節 告発

(告発)

第33条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の手続)

第34条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の検察官又は司法警察員に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第30号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第6節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第35条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(過料事件の通知の手続)

第36条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第31号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火(防災管理)対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火(防災管理)対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火(防災管理)対象物であったことを証する資料

第7節 代執行等

(代執行)

第37条 消防長等は、第26条の規定による命令又は第33条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第32号)

(2) 代執行令書(様式第33号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第34号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第35号)

(証票の携帯)

第38条 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第39条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、必要に応じ、略式の代執行を行うものとする。

(事前の公告)

第40条 消防長等は、法第5条の3第2項の規定に基づく略式の代執行を行うときは、当該措置を行う旨をあらかじめ公告書(様式第36号)により公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認める場合にあってはこの限りでない。

(保管物件の措置)

第41条 消防長等は、略式の代執行により物件を保管したときは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、当該物件の状態、所在場所の状況等を勘案して、当該物件の保管その他必要な措置について決定するものとする。

(保管費等の徴収)

第42条 消防長等は、略式の代執行による物件の除去及び保管等に要した費用があるときは、民事上の手続及び保管費納付命令書(様式第37号)により、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者から当該費用を徴収するものとする。

第8節 免状返納命令要請措置等

(違反行為の報告等)

第43条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、関係資料を添付して消防長等に速やかに報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書(様式第38号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第39号)に、違反調査報告書等の関係資料を添えて、知事に報告するものとする。

4 消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、第1項の違反行為を行った者に対し危険物取扱者違反事項通知書(様式第40号)又は消防設備士違反事項通知書(様式第41号)を交付するものとする。

第4章 補則

(警告書等の交付手続)

第44条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第42号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(関係行政機関との連携)

第45条 消防長等は、査察において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、関係機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡・連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第46条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿に記録しておくものとする。

(委任)

第47条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消防本部訓令第10号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

査察実施基準表

査察対象種別

査察対象物の区分

査察実施基準

第一種査察対象物

1 (2)項ニ、(6)項ロ及び(16)項イ((2)項ニ及び(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。)の防火対象物

2 防災管理者を要する防火対象物(前1に該当するものを除く)

3 特定1階段等防火対象物(前1及び2に該当するものを除く)

4 防火対象物定期点検報告を要する防火対象物(前1から3までに該当するものを除く)

5 危険物製造所等で、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならないもの。

1年に1回以上

第二種査察対象物

1 特定防火対象物で、防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの(第一種査察対象物を除く。)

2 危険物製造所等で、保安監督者の選任義務を有するもの。

3年に1回以上

第三種査察対象物

1 第一種査察対象物及び第二種査察対象物以外の査察対象物で、消防法施行令第10条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる防火対象物及び複合用途防火対象物で同項各号に掲げる防火対象物の用途に供する部分を有するもの。(消火器の設置を要する対象物)

2 危険物製造所等(第一種及び第二種査察対象物に該当するものを除く)

5年に1回以上

第四種査察対象物

社会的影響が大であると認める火災が発生したときに、同様の火災発生防止の観点から実施するもの。

随時

第五種査察対象物

他の行政機関等からの通知又は要請を受けたときに、火災予防上の観点から実施するもの。

随時

別表第2(第20条)

違反処理基準表


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動の支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





2 屋外において、残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの

残火、取灰又は火粉の始末の命令(法第3条)





3 危険であると認める危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理命令(法第3条)





② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難等消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難、その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難、その他の消防活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)





警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)



④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動の支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一時措置による(法第5条の2)



4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥ 統括防火管理者(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 統括防火管理業務不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2の2第6項)



⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第5項)



2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第6項)



⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの

危険物関係


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

⑬ 危険物の無許可貯蔵又は取扱い法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





製造所以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



⑭ 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項第2項)

基準遵守命令の不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項第2項)

基準遵守命令の不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

⑮ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

⑯ 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

⑰ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

⑱ 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3)





⑲ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





⑳ 危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

画像 予防規程未作成等(法第14条の2第1項、第4項)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項



画像 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

(警告事項不履行のもののうち)法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)



画像 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

(警告事項不履行のもののうち)法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





画像 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





画像 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





画像 製造所等における事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)





少量危険物関係


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

画像 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第37条第38条)

少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第30条第31条)

除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)



指定可燃物関係


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

画像 指定可燃貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第41条第42条)

みだらな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)



別表第3(第25条)

聴聞が必要な不利益処分


処分内容

根拠条文

1

防火対象物特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく場合を含む。)

2

危険物製造所等の許可の取消し

法第12条の2第1項

3

危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第4(第25条)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分


処分内容

根拠条文

1

防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

2

防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の2第1項

3

防火対象物に対する危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

4

防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

法第8条第4項(法第36条第1項において準用する法第8条第4項に基づく場合を含む。)

5

統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項に基づく場合を含む。)

6

危険物製造所等の使用停止命令(緊急の場合を除く。)

法第12条の2第1項、第2項

7

予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上田地域広域連合火災予防査察規程

平成26年12月1日 消防本部訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成26年12月1日 消防本部訓令第15号
平成28年3月30日 消防本部訓令第10号
令和元年7月1日 消防本部訓令第10号
令和4年3月29日 消防本部訓令第4号