○上田地域広域連合消防水利管理基準
平成10年4月1日
消防本部訓令第21号
(目的)
第1条 この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項の規定により上田地域広域連合組織市町村(以下「組織市町村」という。)における消防水利の管理保全及び調査について必要な事項を定め、もって火災による被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 消防水利 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条に規定する水利施設をいう。
(2) 所属長 上田地域広域連合消防本部組織規則(平成10年上田地域広域連合規則第19号)第5条第1項第2号に規定する課長及び消防署組織規程(平成10年消防本部訓令第9号)第5条第1項に規定する署長をいう。
(3) 管轄区域 組織市町村における消防署が管轄する区域をいう。
(管理対象)
第3条 消防水利の管理の対象は、前条第1号の消防水利のうち私設消防水利施設を除いたものとする。
(管理業務)
第4条 消防水利の管理に係る業務は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 管内調査 管轄区域内の消防水利について計画的に行うもの又は消防水利が新設、移設及び改修等により臨時的に行うもの
(2) 特別調査 管轄区域外において、調査の必要な事由が生じたときに行うもの
(1) 位置及び付近の状況
(2) 交通障害の有無
(3) 人的危険発生のおそれの有無
(4) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2及び消防水利の標識について(昭和45年消防法第442号消防庁防災救急課長通達)に規定する標識の有無及び損傷等の状況
(5) その他警防活動上必要と認める事項
(1) 消火栓
ア 漏水の有無
イ 蓋の損傷の有無及び開閉機能の状況
ウ 表凾の位置及び埋没等の状況
エ 表凾内の土砂、ごみ、雨水等による埋没等の状況
オ 開閉コック、制水弁及び口金用蓋の故障の有無
カ 水圧
(2) 防火水槽
ア 減水及び溢水状況
イ 蓋の破損の有無及び開閉機能の状況
ウ 補水装置及び附属器具の故障の有無
エ 周囲の防護柵及び扉の破損の有無
オ 壁体の損傷の有無
(3) 河川、池等の位置及び水量
(調査報告)
第7条 職員は、調査を実施し、消防水利施設の損傷、漏水、減水、土砂の流入等を発見したときは、応急措置を行うとともに消防水利調査報告書(様式第1号)に基づき所属長に報告するものとする。
(1) 警防活動上支障があると認めたとき。
(2) 故障を放置したことにより、直接人命に被害を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(使用不能通知)
第9条 所属長は、上水道、土木、道路管理者その他の関係機関から消防水利使用不能届出書(様式第2号)又は口頭により消防水利の一時使用不能の通知を受領したときは、直ちに関係各署所等へ通知するものとする。
(台帳への記載等)
第10条 所属長は、消防水利が新設、移設、改修又は廃止されたときは、完成検査を行い、消防水利台帳(様式第3号)に記載するとともに関係署所等へ通知するものとする。
(消防水利図の作成等)
第11条 所属長は、管轄区域内の消防水利図及び水道配管図を作成し、消防水利の適切な運用を図るとともに、消防水利の充足について必要な措置を講じなければならない。
(消防水利指定承諾書)
第12条 消防長又は所属長は、消防水利指定承諾書(様式第4号)により消防水利の所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、消防水利に指定するものとする。
(準用)
第13条 消防水利図は、消防用図式記号の制定について(昭和31年国消発第622号)に基づいて作成するものとする。
(補則)
第14条 この基準に定めるもののほか、この基準の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防本部訓令第9号)
この基準は、平成28年3月30日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
消防水利の管理区分
区分 | 業務内容 |
消防本部 | 1 消防水利の種別、内容、個数等の総体的な把握 2 関係行政庁との文書事務の処理 |
消防署 | 1 消防水利の新設、移設、廃止等の変更に伴う事務処理 2 消防水利調査に関する事務処理 3 消防水利の破損、使用不能等の管理に伴う事務処理 4 その他消防水利に関する事務処理 |