○患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成10年4月1日
消防本部告示第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、上田地域広域連合管轄区域内(坂城町を除く。)における民間の事業者による搬送用自動車を用いた患者等の搬送業務を行う事業(以下「患者等搬送事業」という。)に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者をいう。
(2) 患者等搬送用自動車 患者等を搬送するため必要な構造及び設備を備えた自動車をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 認定事業者 第26条による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。
第2章 指導基準
(患者等搬送業務の基本原則等)
第3条 消防長は、患者等搬送事業者に対し次の基準により必要な指導を行い、利用者の安全と利便の確保を図るものとする。
(1) 患者等搬送事業は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者は、搬送の対象としないこと。
(2) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守すること。
(3) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及びその他これらに類するものに救急隊と同レベルの緊急の業務を行っていると住民に誤解を与えるような表示はしないこと。
(4) 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観を呈しないこと。
(応急手当ての実施)
第4条 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当てを実施しなければならない。
(消防機関への通報)
第5条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、患者等の居る場所、状態、既往症、かかりつけの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請しなければならない。
(1) 患者等の搬送依頼内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。この場合において、併せて乗務員を派遣すること。
(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に救急自動車で医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(乗務員の要件)
第6条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者を充てるものとする。
(2) 次のいずれかに該当する者で、適任証の交付を受けたもの(以下「特例適任者」という。)
ア 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
イ 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者を充てるものとする。
(2) 前項第2号に掲げる特例適任者と同等以上の知識及び技能を有する者
(運行体制)
第7条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、次に掲げる場合は、乗務員を1人とすることができる。
(1) 医師若しくは看護師等が同乗する場合
(2) 退院の場合
(3) 医師の指示によりあらかじめ決められている通院等で、緊急に搬送する必要がない場合
(4) 老人ホーム、福祉施設等への送迎の場合
2 患者等搬送自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子)数を2人以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。
(知識及び技術の維持管理)
第8条 患者等搬送事業者は、乗務員に患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。
2 患者等搬送事業者は、乗務員に対して2年に1回以上第15条第1項に定める定期講習を受講させなければならない。
(患者等搬送用自動車の要件)
第9条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房装置を有すること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房装置を有すること。
(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
第10条 削除
(積載資器材)
第11条 患者等搬送用自動車には、別記第1に定める資器材を備えなければならない。
(消毒の実施要領)
第12条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 医師等から消毒について特別の指示があった場合は、指示に基づいた衝動句を行わなければならない。
3 消毒の実施要領は、別記第2に定めるとおりとする。
(衛生及び安全管理)
第13条 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い清潔保持に努めなければならない。
2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めなければならない。
(事業案内)
第14条 患者等搬送事業者は、パンフレット等の事業案内には救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現をしてはならない。
第3章 講習及び適任証
(講習の実施)
第15条 消防長は、乗務員の業務に必要な応急処置技術等を修得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習(以下「基礎講習」という。)、第6条第1項第2号イの該当者に対する補完講習(以下「補完講習」という。)及び適任証の交付を受けた乗務員に対し行う定期講習を随時実施するものとする。
2 前項の講習は、他の消防長と共同し、又は他の団体に委託して実施することができる。
3 講習の実施通知に当たっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関し必要な事項を、患者等搬送事業者に通知するものとする。
4 基礎及び定期講習の実施基準については、別記第3によるものとする。
5 講習会に要する経費のうち、消防長が必要と認めるものについては、受講者の負担とする。
(講習の講師)
第16条 基礎講習、定期講習及び補完講習の講師は、別記第4に定める者の内から消防長が指名するものとする。
(講習に関する事務手続き)
第17条 講習等に関する事務処理手続きは、別記第5に定めるところによるものとする。
4 適任証の交付に要する経費は、上田地域広域連合消防本部の負担とする。
(適任証の有効期間)
第20条 第6条に規定する適任証Ⅰ及び適任証Ⅱ(以下「適任証等」という。)の有効期間は、講習を受講した日から2年間とする。
(適任証の携帯)
第21条 乗務員は、消防長が交付した適任証を携帯して搬送業務に従事しなければならない。
(適任証の再交付)
第22条 適任証の交付を受けている者がその適任証を亡失し、滅失し、破損し、又は汚損したときは、適任証再交付申請書(様式第8号)により再交付を受けることができる。
(適任証の返納)
第23条 適任証を交付した消防長は、乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認められるときは、適任証の返納を求めることができる。
2 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証を有する乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったときは、その旨を適任証を交付した消防長に通知するものとする。
第4章 認定基準
(認定対象となる患者等搬送事業者)
第24条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の申請)
第25条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第9号)により、消防長に申請するものとする。
(認定の審査)
第26条 消防長は、前条で定める認定の申請を受理した場合は、次により認定の審査を行うものとする。
(1) 認定の審査は、認定審査基準表(様式第12号)に基づき、当該事業所に立ち入り審査する。
(2) 認定の審査は、当該申請を受理した日から1か月以内に審査し、その結果を患者等搬送事業者認定(否認定)結果通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。
(認定マーク等の交付)
第27条 消防長は、認定審査基準に適合したストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業者認定マーク(別図第1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第2)を交付するとともに、当該事業者から認定マーク等受領書(様式第14号)を受取るものとする。
2 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業に対し、患者等搬送事業者認定マーク(別図第3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第4)を交付するとともに、当該事業者から認定マーク等受領書を受け取るものとする。
3 消防長は、患者等搬送事業者を認定、更新又は取り消したもの、認定が失効にしたもの、若しくは認定事業者の全部又は一部を休止、若しくは廃止したものについて、長野県に報告するものとする。
4 消防長は、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(以下「認定マーク等」という。)を交付したときは、認定(更新)事業者台帳(様式第15号)に登録するものとする。
5 消防長は、認定マーク等を交付した場合は、当該事業者の所在地、名称その他必要と認められる事項を上田地域広域連合において消防に関する事務を共同処理する関係市町村の広報等(以下「広報等」という。)に公表するものとする。
6 認定マーク等の交付に要する経費は、上田地域広域連合消防本部の負担とする。
(認定の有効期間)
第28条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第29条 認定業者は、認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する3か月前から14日前までに更新申請をするものとする。
2 更新申請の手続は、認定手続を準用する。
(認定マーク等の再交付)
第30条 認定業者は、認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、認定マーク等再交付申請書(様式第16号)により消防長に申請するものとする。
(認定マーク等の表示)
第31条 患者等搬送事業者認定マーク又は患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)を掲示する場合は、事業所又は当該事業に関係する場所に掲示するものとする。
2 患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、患者等搬送用自動車後面で運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
3 認定車両の車体に「上田地域広域連合消防本部認定」と表示する場合は、文字の大きさを縦横50ミリメートル以下とする。
(業務内容の変更)
第32条 認定事業者は、認定申請書の内容を変更する場合は、業務内容変更届(様式第17号)により消防長に届け出るものとする。
(事業の休止等)
第33条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、患者等搬送事業休止届(様式第18号)により消防長に届け出るものとする。
(認定の取消し)
第34条 消防長は、次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すとともに広報誌等に公表することができる。
(1) 認定事業者が指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって重大な事故を発生させたとき。
(3) その他認定を継続することが不適当と判断されるとき。
(認定マーク等の返納)
第35条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは認定証、認定マーク等を速やかに消防長に返納しなければならない。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 認定事業者としての認定を取り消されたとき。
(3) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(4) 認定の更新申請をせず認定の有効期間が満了したとき。
(5) 認定マーク等の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2 消防長は、認定事業者が認定マーク等の返納を行わない場合は、認定マーク等返納請求書(様式第20号)により認定マーク等を返納させるものとする。
3 消防長は、患者等搬送自動車の車体に記載されている「上田地域広域連合消防本部認定」の文字を削除させるものとする。
(認定事業者の責務)
第36条 認定事業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。
(1) 患者等搬送業務中に搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
(2) 消防長が特に報告を必要と認めたとき。
(認定事業者の調査)
第37条 消防長は、認定事業者に対し、次により指導基準等の履行状況について調査するものとする。
(1) 認定事業者の調査は、利用者の安全を維持するため患者等搬送事業調査表(様式第22号)により年1回以上実施しなければならない。
(2) 認定業者の調査は、当該事業所に立ち入り、関係事項を調査しなければならない。
(3) 立入調査時については、当該事業所の業務を妨害してはならない。
(4) 立入調査は、実施日時等を事前に連絡し、当該事業所の承諾を得なければならない。ただし、利用者の安全を害するおそれがあり、緊急に調査しなければならない場合は、この限りではない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日消防本部告示第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月16日消防本部告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月21日消防本部告示第1号)
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防本部告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1(第11条、第25条)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 患者等搬送用自動車 | 患者等搬送用自動車 (車椅子専用) |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク ポケットマスク | ※バックバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材 (車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | ハサミ マスク ピンセット 手袋 膿盆 体温計等 汚物入れ ※AED | ハサミ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆 体温計等 汚物入れ ※AED |
※は任意の積載とする。
別記第2(第12条)
1 消毒の実施要領
区分 | 実施内容 | |
血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 | |
資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施時には、使い捨てのビニール手袋等を装着すること。 |
2 薬品及び使用上の注意事項
薬品名 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |
塩化ベンザルコニウム | 1 皮膚 0.05~0.1% 2 器具類 0.1% 3 作り方 濃度0.1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液10%) 10cc+水990cc | 1 結核菌に対しては、有効ではない。 2 石けん類は、殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液との併用は避ける。 3 血液、汚物等の存在下では、著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂性品等への使用は、避けることが望ましい。 |
クレゾール石けん | 1 皮膚 0.5~1% 2 器具類 0.5~1% 3 排泄物 1.5% 4 作り方 ・濃度1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液50%) 30cc+水970cc | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い流す。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿するようなことがあるので、このような場合には上澄み液を使用する。 3 ウイルスに対しては、有効でない。 |
消毒用エタノール | 1 皮膚 2 器具類 ※ 使用する時は、必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 | 1 希釈しないで使用する。 2 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血液、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等を用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 5 合成ゴム製品、合成樹脂性品等の器具は、長時間浸漬しないこと。 |
次亜塩素酸ナトリウム | 1 皮膚 0.01~0.05% 2 器具類 0.02~0.05% 3 排泄物 0.1~1% 4 AIDS・HBウイルス等 (1) 汚染 1% (2) 汚染(疑) 0.1~0.5% 5 作り方 ・濃度1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%) 167cc+水833cc ・濃度0.5%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%) 83cc+水917cc ・濃度0.05%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%) 8cc+水992cc | 1 血液、膿汁等は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には、注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い落とす。 4 結核菌に対しては、有効ではない。 |
別記第3(第6条、第15条)
講習の実施基準
1 乗務員基礎講習課目
課目 | 患者等搬送乗務員 | 患者等搬送乗務員 (車椅子専用) |
総論 | 1時間 | 1時間 |
観察要領及び応急処置 | 13時間 | 9時間 |
体位管理要領 | 2時間 | 1時間 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2時間 | 2時間 |
消防機関との連携要領 | 2時間 | 1時間 |
搬送法 | 2時間 | 1時間 |
修了考査 | 2時間 | 1時間 |
合計 | 24時間 | 16時間 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
合否の判定
受講課目 | 配点 | 合格点 | |
実技 | 観察要領 | 20 | 16点以上 |
応急処置 | 40 | 32 〃 | |
筆記 | 総論、消防機関との連携 | 20 | 16 〃 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20 | 16 〃 | |
合計 | 100 | 80 〃 |
2 定期講習課目
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急処置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
別記第4(第16条)
講師は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有し、消防長が適任と認めた者
(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
(3) 消防学校の救急課程の教官として2年以上の経験を有し、消防長が適任と認めた者
別記第5(第17条)
患者等搬送乗務員基礎講習等の事務手続き
1 乗務員基礎講習等及び修了証の交付
(1) 受講申請
ア 受講者は、講習受講申請書(様式第23号)により、事務所の所在地を管轄する消防長に行う。
イ 消防長は、前(1)アの申請があったときは、記載事項を審査し受付印を押印し受理する。
(2) 講習受講(修了)者の整理
消防長は、講習受講申請書に基づき、乗務員講習受講(修了)者名簿(様式第24号)を整理する。
(3) 患者等搬送乗務員基礎講習修了証の交付
消防長は、講習修了後、基礎講習受講(修了)者名簿を整理し、乗務員基礎講習修了証(様式第25号)を受講者に交付する。
2 乗務員定期講習
(1) 受講申請
前記1(1)による。
(2) 講習受講(修了)者の整理