○上田地域広域連合消防本部メール119システム実施要綱
平成27年3月3日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者等の音声による119番通報が困難な者に対し、携帯電話やパソコン等の電子メール機能を使用したメール119システム(以下「メール119」という。)を運用することにより、急病、災害等の緊急時における迅速かつ的確な通報体制の強化を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 身体障害者福祉法施行規則(昭和24年厚生省令第15号)別表第5号に規定する聴覚障害のある者
(イ) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する音声機能又は言語機能に障害のある者
イ その他疾病等により会話が困難であり、音声による119番通報が困難であると消防長が認めた者
(利用可能な地域)
第3条 メール119の利用可能な地域は、上田地域広域連合消防本部管内(上田市、東御市、青木村及び長和町の区域内。以下「消防本部管内」という。)とする。
(利用対象者)
第4条 メール119の利用対象者は、消防本部管内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する聴覚障害者等の音声による119番通報が困難な者とする。
(利用登録)
第5条 メール119の利用を希望する者は、メール119システム利用登録(新規・変更・取消)申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を消防長に提出し、その登録を受けるものとする。
2 消防長は、前項の規定による申し込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めた者をメール119の利用登録者(以下「登録者」という。)として登録するとともに、登録完了の旨を通知するものとする。
(登録内容の変更)
第6条 登録者は、登録の変更が生じたときは、遅滞なく申込書に変更内容を記載し、消防長に提出するものとする。
(登録者の取消し)
第7条 消防長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき
(2) 登録の取り消しに係る申込書が提出されたとき
(3) いたずら等不正な使用をしたとき
(4) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が取り消す必要があると認めたとき
(メール119の受理)
第8条 メール119を受信したときは、上田地域広域連合消防通信運用規程(平成14年消防本部訓令第12号)に定めるところによる災害通報として受理する。
2 メール119を受理したときは、その旨を登録者に電子メールにより返信するものとする。
(費用の負担)
第9条 メール119の利用に係る携帯電話等の回線使用料は、登録者の負担とする。
(個人情報の保護及び管理)
第10条 消防長は、上田地域広域連合個人情報保護条例(平成13年条例第5号)の規定に基づき、登録者の個人情報を適切に保護及び管理するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、メール119の利用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防本部告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。