○老人福祉施設居住費利用者負担額補助金交付要綱
平成20年3月19日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、陽寿荘及び徳寿荘の移転改築に係る施設利用者が負担する居住費利用者負担額の一部を補助することによって、利用者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の規則を準用する規則(平成10年上田地域広域連合規則第18号)の規定により準用する上田市の補助金等交付規則(平成18年上田市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、平成19年4月1日に徳寿荘又は陽寿荘に入居していた者で施設移転改築に伴い特別養護老人ホームベルポートまるこ東に入居した者とする。
(対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は別表のとおりとする。
(委任事項)
第4条 特別養護老人ホームベルポートまるこを運営する者は、申請者の委任に基づき補助金を代理受領できるものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 利用者負担段階 | 補助額 |
特別養護老人ホームベルポート東の居住費利用者負担額 | 第1段階 | 月額 12,500円 |
第2段階 | 月額 8,000円 | |
第3段階 | 月額 15,500円 | |
第4段階 | 月額 25,500円 |
備考
1 入居月が1箇月に満たない場合は日割計算とする。(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)
2 利用者負担段階第1段階の利用者は、居住費利用者負担額が補助額を下回る場合はその額とする。(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)
3 社会福祉法人による利用者負担額軽減の対象者は、補助額に軽減率を乗じた額を控除した額とする。(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)