○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成29年3月21日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定により、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 前条の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
平成29年3月21日 公平委員会規則第1号
(平成29年3月21日施行)