○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年3月21日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定により、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 前条の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年3月21日 公平委員会規則第1号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成29年3月21日 公平委員会規則第1号