○上田地域広域連合賞慰金審査委員会規程
平成29年3月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の条例を準用する条例(平成10年条例第27号)第2条第11号に定める上田市賞慰金条例(平成18年上田市条例第40号)第5条の規定に基づく審査をするため、上田地域広域連合賞慰金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査又は調査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、又は調査し、その結果を広域連合長に報告するものとする。
(1) 賞慰金又は殉職者特別賞慰金の授与に関すること。
(2) 賞慰金の功労の程度及び授与する金額に関すること。
(3) その他特に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、事務局長を充て、委員は、消防長、事務局総務課長、消防本部総務課長及び委員会における審査又は調査の対象となる職員の所属長(これに相当する職にある職員を含む。)を充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の全員一致により決することを原則とする。
4 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、事情を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。