○上田地域広域連合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成30年8月29日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の安全運転意識の向上並びに交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化を図るため、上田地域広域連合が公用車にドライブレコーダーを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。

(3) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 操作担当者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、ドライブレコーダーの管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、操作担当者を指定するものとし、操作担当者以外のものにドライブレコーダー及びデータの操作を行わせてはならない。

(プライバシーの保護等)

第4条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに配慮し、上田地域広域連合個人情報保護条例(平成13年条例第5号)及びに上田地域広域連合個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第4号)の規定に従って、扱わなければならない。

(ドライブレコーダー及びデータの操作)

第5条 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。

2 電磁的記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、第8条及び第9条の規定により、必要が生じた場合にのみ、本体から取り出すことができる。

(データの保存期間)

第6条 ドライブレコーダー本体から取り出したデータの保存期間は、第8条及び第9条に規定する目的を達成するために必要な最低限度の期間で、管理責任者が別に定める期間とする。

(データの取扱い及び保管)

第7条 管理責任者は、データの取扱い及び保管について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データは、加工又は複写をすることなく撮影時の状態のままにしておくこと。

(2) 管理責任者及び操作担当者以外のデータの検索、閲覧、複製及び持ち出しを禁止すること。

(3) ドライブレコーダー本体から取り外した電磁的記録媒体は、管理責任者が指定した鍵のかかる場所に保管すること。

(データの利用)

第8条 データの利用は、交通事故又はトラブルの確認、分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。

(データの外部への提供)

第9条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者又は当事者から委任を受けた保険会社の代理人から提供を求められたとき。

(2) 上田地域広域連合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で必要があると認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータを外部へ提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部へ提供を行った年月日及びその時刻

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 該当データの内容

3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等、必要な処理を行うこと。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し、必要な事項は事務局長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

上田地域広域連合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成30年8月29日 告示第10号

(平成30年9月1日施行)