○上田地域広域連合個人情報保護法施行細則
令和5年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上田地域広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの作成及び送付に要する費用)
第2条 条例第5条第2項に規定する写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用 用紙1枚につき次に定める額(用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。)
ア 白黒コピー 10円
イ カラーコピー 30円
ウ その他 実費相当額
(2) 送付に要する費用 実費相当額
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は広域連合長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(3) 納付書又は現金払込票により納付する方法
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。