○上田地域広域連合職員定数条例

平成10年4月1日

条例第5号

第1条 この条例で「職員」とは、広域連合長の機関に常時勤務する一般職の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務局(付属施設を含む。)の職員 51人

(2) 消防職員 235人

第3条 休職者、育児休業者及び兼任者は、前条の定数に算入しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月4日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

上田地域広域連合職員定数条例

平成10年4月1日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成10年4月1日 条例第5号
平成12年3月10日 条例第1号
平成13年3月9日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第1号
平成15年2月25日 条例第2号
平成16年2月23日 条例第2号
平成18年2月28日 条例第3号
平成19年3月2日 条例第3号
平成20年2月29日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第1号
令和7年2月28日 条例第1号